附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条並びに附則第二項及び第十三項の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律の廃止)
2 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律(昭和三十年法律第百五十八号)は、廃止する。
(読替え規定)
3 この法律の施行(附則第一項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して一年間は、この法律(附則第五項を除く。)の規定中「戦傷病者手帳」とあるのは、「戦傷病者認定票」と読み替えるものとする。当該一年を経過した日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その日以後も、なお、同様とする。
(戦傷病者認定票の交付)
4 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第二十六項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第二十三項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第十四項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
(戦傷病者認定票の交付を受けた者に関する経過措置)
5 附則第三項の一年を経過する際に現に戦傷病者認定票の交付を受けている者に対する戦傷病者手帳の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定医療機関に関する経過措置)
6 この法律の施行の際、現に旧未帰還者援護法の規定により指定されている病院又は診療所は、第十二条の規定により厚生大臣が指定した病院又は診療所とみなす。
(療養手当の支給に関する経過措置)
7 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されて旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者の当該収容されていた期間(この法律の施行の日前の同日に引き続く期間に限る。)は、第十八条の規定の適用については、病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付を受けている期間(この法律の施行の日以後の同日に引き続く期間に限る。)に通算する。
8 厚生大臣は、附則第四項の規定により戦傷病者認定票を交付する者で、この法律の施行の日の属する月の前月の月分について旧未帰還者援護法の規定による療養手当の支給を受けているものについては、第十八条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても療養手当を支給するものとする。この場合において、同条第三項中「療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「この法律の施行(附則第一項本文の規定による施行をいう。)の日の属する月」と読み替えるものとする。
(更生医療の給付等に関する経過措置)
9 この法律の施行の際、現に旧戦傷病者援護法の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は国立保養所に収容されている者は、第二十条の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は第二十二条の規定により国立保養所に収容されている者とみなす。
(適用関係)
10 この法律の施行前にすでに旧未帰還者援護法の規定による療養の給付を受ける権利を失つた者(第二条第二項第十一号に掲げる者に該当する者で、旧特別未帰還者給与法第一条の二に規定する者に該当しなかつたものを含む。)には、当分の間、第十条から第十九条までの規定は、適用しない。
11 第二条第二項第一号から第三号まで、第十号及び第十一号に掲げる者に該当する者の当該各号に規定する負傷又は疾病(同条第三項及び第四項の規定によりこれらの負傷又は疾病とみなされるものを含む。)を除き、戦傷病者の公務上の傷病については、当分の間、第十条から第十九条までの規定は、適用しない。
12 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条に規定する軍人軍属であつた者の同法第三条に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病(同法の規定により在職期間内における公務による負傷又は疾病とみなされるものを含む。)及び同法第二条に規定する準軍属であつた者の公務による負傷又は疾病(同法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるものを含む。)を除き、戦傷病者の公務上の傷病については、当分の間、第二十条から第二十二条までの規定は、適用しない。
13 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属(以下「旧軍人等」という。)で同法又は恩給法の規定による増加恩給又は傷病年金を支給されている者及び旧軍人等でこれらの法律の規定による傷病賜金を支給された者並びにこれらの者の介護者を除き、戦傷病者及びその介護者には、当分の間、第二十三条の規定は、適用しない。
(実績の保障)
14 この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付(療養費の支給を含む。)、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定(第二条、第四条第一項から第三項まで及び第二十条から第二十三条までの規定を除く。)を準用する。
15 前項の場合における必要な読替え規定は、政令で定める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
16 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条第三項、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二十二条第三項」を「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)」に、「戦傷病者戦没者遺族等援護法第十九条第四項」を「戦傷病者特別援護法第十五条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
17 この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法又は旧未帰還者援護法の規定による更生医療の給付又は療養の給付に関しては、前項の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定は、なお、その効力を有する。
(厚生省設置法の一部改正)
18 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第六十三号の二の次に次の一号を加える。
六十三の三 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに療養の給付及び更生医療の給付に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
第五条第六十四号中「並びに」を「及び」に改め、「し、及び療養の給付の必要の有無を認定」を削る。
第十二条中第七号の二を削り、第七号の三を第七号の二とする。
第十四条の三第四号ただし書を削り、同条第四号の二の次に次の一号を加える。
第二十六条の三第一項中「旧軍人軍属」を「戦傷病者」に改める。
第二十九条第一項の表の援護審査会の項中「述べること」を「述べ、並びに戦傷病者特別援護法の定めるところにより、議決すること」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
19 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。
第十九条の二第二項中「戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十七条」を「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十条」に改め、同条第四項中「戦傷病者戦没者遺族等援護法」を「戦傷病者特別援護法」に改める。
(地方税法の一部改正)
20 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書中「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)」を「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)」に改め、「、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)」を削る。
第七十二条の十七第一項ただし書中「未帰還者留守家族等援護法」を「戦傷病者特別援護法」に改め、「、戦傷病者戦没者遺族等援護法」を削る。
第二百六十二条第七号中「未帰還者留守家族等援護法」の下に「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を加える。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
21 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、なお、その効力を有する。
(結核予防法の一部改正)
22 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項ただし書中「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)」を「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)」に改める。
第三十五条第二項中「未帰還者留守家族等援護法」を「戦傷病者特別援護法」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
23 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第五条中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号を第三号とする。
第七条第一項第二号中「第十八条」を削り、「受けることができる者については」を「受けることができた者については、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の施行(同法附則第一項本文の規定による施行をいう。以下第三項において同じ。)の日前の日で」に、「これらの規定」を「未帰還者留守家族等援護法の規定」に、「受けることができる期間」を「受けることができた期間」に改め、同項に次の一号を加える。
三 戦傷病者特別援護法第十条の規定により療養の給付を受けることができる者については、当該療養の給付(療養費の支給を含む。)に係る療養を終わつた日
第七条第三項第二号中「第十八条」を削り、「受けることができる者については」を「受けることができた者については、戦傷病者特別援護法の施行の日前の日で」に、「同条の規定」を「未帰還者留守家族等援護法の規定」に、「受けることができる期間」を「受けることができた期間」に改め、同項に次の一号を加える。
三 戦傷病者特別援護法第十条の規定により療養の給付を受けることができる者については、当該療養の給付(療養費の支給を含む。)に係る療養を終わつた日
第四十条第一項中「行政不服審査法」の下に「(昭和三十七年法律第百六十号)」を加える。
第四十八条第一項中「、第十七条又は第二十一条の規定により支給を受ける金品」を削る。
第五十条第一項中「、身体障害者福祉法に規定する援護の実施機関」を削る。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
24 この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法第十七条の規定による更生医療の給付に関しては、同法第十九条及び第二十条の規定は、なお、その効力を有する。
25 旧戦傷病者援護法第十七条又は第二十一条の規定により支給される金品については、同法第四十八条第一項の規定は、なお、その効力を有する。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
26 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第一条中「必要な療養の給付」を「帰郷旅費の支給」に改める。
第二十六条中「(療養の給付を受ける者については、その受けることのできる期間)」を削り、「経過した場合」の下に「(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)」を加える。
第二十七条の見出し中「再給付等」を「再支給」に改め、同条第一項中「以後療養の給付を行わず、また、」を削り、同条第二項中「この法律による療養の給付を行わず、又は」及びただし書を削り、同条第三項を削る。
第二十八条中「療養の給付並びに療養手当及び」及び「(以下「療養の給付等」という。)」を削り、「療養の給付等を受ける」を「障害一時金の支給を受ける」に改める。
第三十条中「療養の給付及び」を削り、「これらの給付事由」を「その支給事由」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
27 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法の規定による療養の給付に関しては、同法第二十二条、第二十三条、第二十八条及び第三十六条の規定は、なお、その効力を有する。
28 この法律の施行前に行なわれた療養に係る旧未帰還者援護法の規定による療養費の支給に関しては、同法第二十四条、第二十八条、第三十条及び第三十六条の規定は、なお、その効力を有する。
29 この法律の施行前に旧未帰還者援護法第二十五条の規定に該当した者に関しては、同法同条の規定は、なお、その効力を有する。
30 この法律の施行前に旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けることのできる期間内に当該療養の給付に係る負傷又は疾病がなおつた者又はなおらないで当該期間を経過した者に関しては、同法第二十六条の規定は、なお、その効力を有する。
31 旧未帰還者援護法第十八条、第二十四条、第二十四条の二及び第二十五条の規定により支給される金品については、同法第三十二条第一項の規定は、なお、その効力を有する。
32 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
33 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)」を「戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)」に改め、「、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)」を削る。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
34 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定は、なお、その効力を有する。