通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十二号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十九条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。
(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 貨幣の発行は、大蔵大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
第六条 貸幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
(磨損貨幣等の引換え)
第八条 政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、大蔵省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
(貨幣の無効)
第九条 貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。
(貨幣の販売)
第十条 政府は、次に掲げる貨幣を販売することができる。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるものその他大蔵大臣が指定するもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項各号に掲げる貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
3 政府は、第一項各号に掲げる貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売することができる。
4 日本銀行は、第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、大蔵大臣の定めるところにより、政府に交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第十三号)
二 貨幣法(明治三十年法律第十六号)
三 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)
四 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)
五 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)
六 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第三十八号)
(旧金貨幣の引換え)
第三条 前条第二号の規定による廃止前の貨幣法(以下「旧貨幣法」という。)の規定により政府が発行した金貨幣及び旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和六十三年四月一日以後次条から附則第六条までの規定により引き換えるものとする。
第四条 前条に規定する金貨幣(以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。
第五条 旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第十八条第二項及び第三項に規定する貨幣とみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。
第六条 旧金貨幣の引換えに関する事務は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
第七条 日本銀行は、大蔵省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を大蔵大臣に提出しなければならない。
(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
第八条 附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。
(小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
第九条 旧臨時通貨法第六条第一項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。
(小額通貨の引換え等に関する経過措置)
第十条 旧小額通貨整理法第二条第四項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第三項の規定により旧小額通貨整理法第二条第二項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第三条第二項及び第四条から第八条までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。
(簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
第十一条 旧小額通貨整理法附則第五項に規定する昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第六項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。
(日本銀行法の一部改正)
第十二条 日本銀行法の一部を次のように改正する。
第七十五条及び第七十六条を次のように改める。
第七十五条及第七十六条 削除
(造幣局特別会計法の一部改正)
第十三条 造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
目次中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第二条中「章はい」を「章はい」に改め、「製造」の下に「、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第十条第一項及び第三項の規定による貨幣の販売」を加える。
第九条中「補助貨幣(貨幣法(明治三十年法律第十六号)第三条に規定する貨幣で金貨幣以外のもの及び臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定する臨時補助貨幣をいう。以下同じ。)」を「貨幣」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第十条第五項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第十一条第三項中「物品」の下に「(販売の用に供する貨幣を含む。)」を加え、同条第四項中「現金」の下に「(前項に規定する貨幣を除く。)」を加える。
第十五条第三項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「払出」を「払出し」に改める。
第十七条の二の見出し中「組入」を「組入れ」に改め、同条第一項中「補助貨幣の」を「貨幣の」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 貨幣回収準備資金
第十八条第一項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改め、同条第二項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「同資金」を「回収準備資金」に改め、同条第三項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「引換」を「引換え」に改める。
第十八条の二第二項、第十八条の四及び第十九条の二中「補助貨幣」を「貨幣」に改める。
第二十四条第二項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「前前年度」を「前々年度」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改め、同項第三号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業予定計画表」を「貨幣製造事業予定計画表」に改め、同項第四号中「見込」を「見込み」に改める。
第二十六条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に、「作製」を「作成」に改める。
第三十一条第二項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(販売用貨幣の管理)
第三十四条の二 販売の用に供する貨幣は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する物品とみなして、同法の規定を適用する。
(補助貨幣損傷等取締法の一部改正)
第十四条 補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
貨幣損傷等取締法
本則第一項及び第二項中「補助貨幣」を「貨幣」に改め、本則第三項中「一万円」を「二十万円」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百二十二号中「製造し」の下に「、記念貨幣等を販売し」を加える。
第五条第四十九号中「旧貨幣」を「記念貨幣等を販売し、並びに旧貨幣等」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十二号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十九条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。
(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 貨幣の発行は、大蔵大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
(貨幣の素材等)
第六条 貸幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
(磨損貨幣等の引換え)
第八条 政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、大蔵省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
(貨幣の無効)
第九条 貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。
(貨幣の販売)
第十条 政府は、次に掲げる貨幣を販売することができる。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるものその他大蔵大臣が指定するもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項各号に掲げる貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
3 政府は、第一項各号に掲げる貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売することができる。
4 日本銀行は、第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、大蔵大臣の定めるところにより、政府に交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第十三号)
二 貨幣法(明治三十年法律第十六号)
三 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)
四 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)
五 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)
六 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第三十八号)
(旧金貨幣の引換え)
第三条 前条第二号の規定による廃止前の貨幣法(以下「旧貨幣法」という。)の規定により政府が発行した金貨幣及び旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和六十三年四月一日以後次条から附則第六条までの規定により引き換えるものとする。
第四条 前条に規定する金貨幣(以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。
第五条 旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第十八条第二項及び第三項に規定する貨幣とみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。
第六条 旧金貨幣の引換えに関する事務は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
第七条 日本銀行は、大蔵省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を大蔵大臣に提出しなければならない。
(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
第八条 附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。
(小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
第九条 旧臨時通貨法第六条第一項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。
(小額通貨の引換え等に関する経過措置)
第十条 旧小額通貨整理法第二条第四項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第三項の規定により旧小額通貨整理法第二条第二項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第三条第二項及び第四条から第八条までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。
(簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
第十一条 旧小額通貨整理法附則第五項に規定する昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第六項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。
(日本銀行法の一部改正)
第十二条 日本銀行法の一部を次のように改正する。
第七十五条及び第七十六条を次のように改める。
第七十五条及第七十六条 削除
(造幣局特別会計法の一部改正)
第十三条 造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
目次中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第二条中「章はい」を「章はい」に改め、「製造」の下に「、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第十条第一項及び第三項の規定による貨幣の販売」を加える。
第九条中「補助貨幣(貨幣法(明治三十年法律第十六号)第三条に規定する貨幣で金貨幣以外のもの及び臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定する臨時補助貨幣をいう。以下同じ。)」を「貨幣」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第十条第五項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第十一条第三項中「物品」の下に「(販売の用に供する貨幣を含む。)」を加え、同条第四項中「現金」の下に「(前項に規定する貨幣を除く。)」を加える。
第十五条第三項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「払出」を「払出し」に改める。
第十七条の二の見出し中「組入」を「組入れ」に改め、同条第一項中「補助貨幣の」を「貨幣の」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 貨幣回収準備資金
第十八条第一項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改め、同条第二項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「同資金」を「回収準備資金」に改め、同条第三項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「引換」を「引換え」に改める。
第十八条の二第二項、第十八条の四及び第十九条の二中「補助貨幣」を「貨幣」に改める。
第二十四条第二項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「前前年度」を「前々年度」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改め、同項第三号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業予定計画表」を「貨幣製造事業予定計画表」に改め、同項第四号中「見込」を「見込み」に改める。
第二十六条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に、「作製」を「作成」に改める。
第三十一条第二項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(販売用貨幣の管理)
第三十四条の二 販売の用に供する貨幣は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する物品とみなして、同法の規定を適用する。
(補助貨幣損傷等取締法の一部改正)
第十四条 補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
貨幣損傷等取締法
本則第一項及び第二項中「補助貨幣」を「貨幣」に改め、本則第三項中「一万円」を「二十万円」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百二十二号中「製造し」の下に「、記念貨幣等を販売し」を加える。
第五条第四十九号中「旧貨幣」を「記念貨幣等を販売し、並びに旧貨幣等」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘