(目的)
第一條 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
3 この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
4 この法律において「気象業務」とは、左に掲げる業務をいう。
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報
四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
8 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。
(運輸大臣の任務)
第三條 運輸大臣は、第一條の目的を達成するため、左に掲げる事項を行うように努めなければならない。
一 気象及び地震に関する観測網を確立し、及び維持すること。
二 気象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
三 気象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
四 地震の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
五 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
六 気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。