気象業務法案は、台風や地震等の自然災害から国民を守り、産業・交通への影響を軽減するため、気象業務の基本制度確立が必要との認識に基づく。特に国の気象業務に対する責任を法律上明確にし、観測施設・予報業務の拡充強化を図る必要がある。また世界気象機関への加入に向け、国際協力のための基本制度確立も求められている。これらを踏まえ、観測方法の統一化や観測網の確立、予報・警報業務の整備等を規定し、気象災害の予防と産業振興を通じた公共の福祉増進を目指すものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第17号
総則(第一條―第三條) |
観測(第四條―第十二條) |
予報及び警報(第十三條―第二十四條) |
無線通信による資料の発表(第二十五條・第二十六條) |
検定(第二十七條―第三十四條) |
雑則(第三十五條―第四十三條) |
罰則(第四十四條―第四十八條) |
総則(第一条―第三条) |
観測(第四条―第十二条) |
予報及び警報(第十三条―第二十四条) |
無線通信による資料の発表(第二十五条・第二十六条) |
検定(第二十七条―第三十四条) |
雑則(第三十五条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十八条) |