(事業年度)
第二十四条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十五条 事業団は、毎事業年度、第二十一条第一項各号に掲げる業務(同項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条から第三十一条まで、第三十七条第一項、第四十条第一項、第二項及び第七項、第四十一条並びに第四十三条において「特定保険等業務」という。)を除く。)に関し、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業団は、事業年度の半期ごとに、特定保険等業務に関し、事業計画及び資金計画を作成し、当該半期の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(特定保険等業務に関する予算等)
第二十六条 事業団は、毎事業年度、特定保険等業務に関し、予算を作成し、主務大臣を経由して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 特定保険等業務に関する予算には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該事業年度の特定保険等業務に関する事業計画及び資金計画に関する書類
二 前前年度の特定保険等業務に関する損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該事業年度の特定保険等業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 その他当該特定保険等業務に関する予算の参考となる書類
3 特定保険等業務に関する予算の作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
4 大蔵大臣は、第一項の規定により特定保険等業務に関する予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
5 内閣は、特定保険等業務に関する予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その特定保険等業務に関する予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
6 前項の規定により国会に提出する特定保険等業務に関する予算には、第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
7 特定保険等業務に関する予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
8 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一 保険価額の総額の限度額及び貸付金の総額の限度額
二 前号に掲げるもののほか、特定保険等業務に関する予算の執行に関し必要な事項
9 第七項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金及び附属雑収入とし、支出は、支払保険金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
10 第七項の収入支出予算は、収入にあっては、その性質に従ってこれを款項に区分し、支出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分する。
11 前四項に規定するものを除くほか、特定保険等業務に関する予算の形式及び内容は、大蔵大臣が、主務大臣と協議して定める。
12 事業団は、予見し難い特定保険等業務に関する予算の不足に充てるため、特定保険等業務に関する予算に予備費を計上することができる。
13 特定保険等業務に関する予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
14 内閣は、特定保険等業務に関する予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を事業団に通知する。
15 事業団は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、特定保険等業務に関する予算を執行することができない。
16 大蔵大臣は、第十四項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
17 事業団は、第十四項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあっては項を目に、支出にあっては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その特定保険等業務に関する予算を主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
18 大蔵大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
19 事業団は、特定保険等業務に関する予算の作成後に生じた事由に基づき特定保険等業務に関する予算に変更を加える必要がある場合には、特定保険等業務に関する補正予算を作成し、これに特定保険等業務に関する補正予算の作成により変更した第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の特定保険等業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。ただし、特定保険等業務に関する予算の追加に係る特定保険等業務に関する補正予算は、特定保険等業務に関する予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
20 第三項から第十一項までの規定は、特定保険等業務に関する補正予算について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第十九項」と、第六項中「第二項各号に掲げる」とあるのは「第十九項に規定する」と読み替えるものとする。
21 事業団は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る特定保険等業務に関する暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該特定保険等業務に関する予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。
22 第三項から第十一項までの規定は、特定保険等業務に関する暫定予算について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第二十一項」と、第六項中「第二項各号に掲げる」とあるのは「第二十一項に規定する」と読み替えるものとする。
23 特定保険等業務に関する暫定予算は、当該事業年度の特定保険等業務に関する予算が成立したときは失効するものとし、この特定保険等業務に関する暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の特定保険等業務に関する予算に基づいてしたものとみなす。
第二十七条 事業団は、特定保険等業務に関する支出予算については、当該特定保険等業務に関する予算の各項に定める目的のほかに使用してはならない。
第二十八条 事業団は、特定保険等業務に関する予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において相互に移用することができない。ただし、特定保険等業務に関する予算の執行上の必要に基づきあらかじめ特定保険等業務に関する予算をもって国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を受けて移用することができる。
2 事業団は、特定保険等業務に関する予算の各目のうち大蔵大臣の指定する各目の経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、目の間において相互に流用することができない。
3 事業団は、前項の規定により大蔵大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において相互に流用することができる。
4 事業団は、第一項ただし書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
5 大蔵大臣は、第一項ただし書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を事業団及び会計検査院に通知しなければならない。
6 第一項ただし書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、特定保険等業務に関する収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項ただし書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
7 事業団は、特定保険等業務に関する予算の予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、特定保険等業務に関する予算の各目のうち大蔵大臣が毎事業年度指定する各目の経費に特定保険等業務に関する予算の予備費を使用しようとする場合においては、自らその使用を決定することができる。
8 事業団は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
9 第七項の規定による承認又は決定があったときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第二十六条第十四項の規定による特定保険等業務に関する予算の通知があったものとみなす。
(特定保険等業務に関する決算の完結)
第二十九条 事業団は、毎事業年度の特定保険等業務に関する決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表、決算報告書等の作成等)
第三十条 事業団は、毎事業年度、第二十一条第一項各号に掲げる業務(特定保険等業務を除く。)に関し、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに同項に規定する業務に関する当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに当該財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 事業団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る損益計算書及び貸借対照表又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、当該承認に係る財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(特定保険等業務に関する財務諸表、決算報告書等の作成等)
第三十一条 事業団は、毎事業年度、特定保険等業務に関し、財務諸表を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、特定保険等業務に関する決算の完結後一月以内に主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る財務諸表を官報に公告し、かつ、当該承認に係る財務諸表及び附属明細書並びに特定保険等業務に関する業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
4 事業団は、特定保険等業務に関する決算の完結後第二十六条第十項及び第十七項に規定する特定保険等業務に関する予算の区分に従い、毎事業年度の特定保険等業務に関する決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して大蔵大臣に提出しなければならない。
5 大蔵大臣は、前項の規定により特定保険等業務に関する決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。
6 事業団は、第四項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
7 第四項の決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
8 内閣は、第五項の規定により特定保険等業務に関する決算報告書の送付を受けたときは、第四項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
9 内閣は、会計検査院の検査を経た特定保険等業務に関する決算報告書に第四項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
10 大蔵大臣は、事業団の特定保険等業務に関する予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、事業団に対し特定保険等業務に関する収支の実績若しくは見込みについて報告を求め、又は事業団の特定保険等業務に関する予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
(区分経理)
第三十二条 事業団の経理については、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第二十一条第一項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びに同項第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二 第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第二十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
四 第二十一条第一項第十四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2 第二十一条第五項の規定は、前項第三号に掲げる業務に係る勘定からの他の勘定への資金の融通について準用する。
(利益及び損失の処理並びに国庫納付金)
第三十三条 事業団は、前条第一項第一号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(同項第一号に掲げる業務に係る勘定においては、その残余の額から次条第三項の規定に基づき同条第一項の出資資金に充てた額及び第三十五条第三項の規定に基づき同条第一項の新事業開拓促進資金に充てた額を控除した額)は、積立金として積み立てなければならない。
2 事業団は、前条第一項第一号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その利益の百分の五十に相当する額を積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金(以下この条において「中小企業信用保険準備基金」という。)又は同条第二項の融資基金(以下この条において「融資基金」という。)の減額がなされているときは、その利益を附則第五条第六項の規定により中小企業信用保険準備基金及び融資基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に達するまで前条第一項第二号に掲げる業務の収支の状況、中小企業信用保険準備基金及び融資基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除してなお残余があるときは、その残余の百分の五十に相当する額は、積立金として積み立てなければならない。
4 事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額して整理しなければならない。
5 第三項の規定による積立金は、前項の規定により前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
6 第三項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金への組入れ又は第四項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金の減額がなされたときは、事業団は、その組入れ又は減額に相当する額により資本金を増加し又は減少するものとする。
7 事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における毎事業年度の損益計算上の利益の額から第三項の規定により同勘定に積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れたときは、その組み入れた額と前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
8 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
9 第三項の利益の計算の方法並びに第七項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(出資資金)
第三十四条 事業団は、第二十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条において「出資業務」という。)に関して、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。
2 事業団は、前項の出資資金(以下この条において「出資資金」という。)に係る経理については、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において前条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。
4 出資資金の運用によって生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。
(新事業開拓促進資金)
第三十五条 事業団は、第二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条において「新事業開拓促進業務」という。)に関して、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に新事業開拓促進資金を設けるものとする。
2 事業団は、前項の新事業開拓促進資金(以下この条において「新事業開拓促進資金」という。)に係る経理については、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を新事業開拓促進資金に充てることができる。
4 新事業開拓促進資金の運用によって生じた利子その他新事業開拓促進資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、新事業開拓促進業務に必要な資金又は新事業開拓促進資金に充てるほか、新事業開拓促進業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。
5 事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項の規定による積立金があるときは、同項の規定にかかわらず、通商産業大臣の承認を受けてその積立金の額に相当する金額の全部又は一部を新事業開拓促進業務に必要な資金又は新事業開拓促進資金に充てることができる。
(基金)
第三十六条 事業団は、第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、中小企業信用保険準備基金を設け、附則第五条第六項の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 事業団は、第二十一条第一項第九号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、融資基金を設け、附則第五条第六項の規定により融資基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
3 前二項に規定する基金の経理に関しては、政令の定めるところによる。
(借入金及び中小企業総合事業団債券)
第三十七条 事業団は、第二十一条第一項各号に掲げる業務(特定保険等業務を除く。)に必要な費用に充てるため、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は中小企業総合事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十九条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用等)
第四十条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金(特定保険等業務に係る勘定に属するものを除く。)を運用してはならない。
二 通商産業大臣が指定する金融機関への預金若しくは金銭信託又は郵便貯金
2 事業団は、次の方法によるほか、特定保険等業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用してはならない。
3 事業団は、第一項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして政令で定める方法により、第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
4 第一項第一号の規定により取得した有価証券は、次のものに運用することができる。
二 証券会社(外国証券会社の国内における支店を含む。次項において同じ。)への預託
5 事業団は、運用方法を特定する金銭信託により業務上の余裕金を運用し、又は取得した有価証券を証券会社に預託しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
6 事業団は、四半期ごとに第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の運用計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
7 事業団は、特定保険等業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(会計帳簿)
第四十一条 事業団は、主務大臣の定めるところにより、特定保険等業務に関し、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十二条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(政令及び通商産業省令への委任)
第四十三条 この法律に規定するもののほか、第二十六条から第二十九条まで及び第三十一条の規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は政令で、その他の事業団の財務及び会計(特定保険等業務に係るものを除く。)に関し必要な事項は通商産業省令で定める。