(解散)
第三十四条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第三十五条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下本条中「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下本条中「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて事業団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は労働福祉事業団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 事業団の成立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて事業団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(事業団の成立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて事業団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該事業団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、事業団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、事業団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第三十六条 事業団は、前条第一項(他の法律の規定において同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける事業団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(大蔵大臣との協議)
第三十七条 労働大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四条第二項、第二十条第一項、第二十二条、第二十六条第一項、第二十九条又は第三十条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十条第二項、第二十九条又は第三十一条の規定により労働省令を定めようとするとき。
三 第二十四条第一項の規定による承認をしようとするとき。
四 第二十八条第二号の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第三十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、事業団を国とみなして、これらの法令を準用する。