第一條 府縣郡市區町村其ノ他公共團體ノ事業ニシテ國庫ヨリ其ノ費用ヲ補助スルモノニ關シ必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ其ノ事業ノ設計施行管理竝經費收支ノ方法等ニ付期間ヲ指定シテ之カ變更ヲ命シ若シ命ニ從ハサルトキハ直ニ之ヲ變更スルコトヲ得
主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ事業ノ全部若クハ一部ヲ直接施行スルコトヲ得
第二條 前條ノ事業ニ關シ經費ノ負擔ヲ爲シ又ハ經費ノ變更ヲ爲スヘキ場合ニ於テ主務大臣ノ指定シタル期間內ニ之ヲ爲ササルトキハ主務大臣ハ直ニ豫算ヲ定メ又ハ豫算ヲ追加シ若クハ更正シ必要ナル費用ヲ支辨セシムルコトヲ得
第三條 此ノ法律ニ規定シタル主務大臣ノ職權ハ其ノ委任ヲ受ケタル地方長官ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得
第四條 府縣郡市區町村其ノ他公共團體ノ事業ニシテ國ノ事業ト關聯スル場合ニ於テハ此ノ法律ノ規程ヲ準用スルコトヲ得
第五條 此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム