(国庫ヨリ補助スル公共団体ノ事業ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治30年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國庫ヨリ補助スル公共團體ノ事業ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
內務大臣 伯爵 樺山資紀
法律第三十七號
第一條 府縣郡市區町村其ノ他公共團體ノ事業ニシテ國庫ヨリ其ノ費用ヲ補助スルモノニ關シ必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ其ノ事業ノ設計施行管理竝經費收支ノ方法等ニ付期間ヲ指定シテ之カ變更ヲ命シ若シ命ニ從ハサルトキハ直ニ之ヲ變更スルコトヲ得
主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ事業ノ全部若クハ一部ヲ直接施行スルコトヲ得
第二條 前條ノ事業ニ關シ經費ノ負擔ヲ爲シ又ハ經費ノ變更ヲ爲スヘキ場合ニ於テ主務大臣ノ指定シタル期間內ニ之ヲ爲ササルトキハ主務大臣ハ直ニ豫算ヲ定メ又ハ豫算ヲ追加シ若クハ更正シ必要ナル費用ヲ支辨セシムルコトヲ得
第三條 此ノ法律ニ規定シタル主務大臣ノ職權ハ其ノ委任ヲ受ケタル地方長官ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得
第四條 府縣郡市區町村其ノ他公共團體ノ事業ニシテ國ノ事業ト關聯スル場合ニ於テハ此ノ法律ノ規程ヲ準用スルコトヲ得
第五條 此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫ヨリ補助スル公共団体ノ事業ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
内務大臣 伯爵 樺山資紀
法律第三十七号
第一条 府県郡市区町村其ノ他公共団体ノ事業ニシテ国庫ヨリ其ノ費用ヲ補助スルモノニ関シ必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ其ノ事業ノ設計施行管理並経費収支ノ方法等ニ付期間ヲ指定シテ之カ変更ヲ命シ若シ命ニ従ハサルトキハ直ニ之ヲ変更スルコトヲ得
主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ事業ノ全部若クハ一部ヲ直接施行スルコトヲ得
第二条 前条ノ事業ニ関シ経費ノ負担ヲ為シ又ハ経費ノ変更ヲ為スヘキ場合ニ於テ主務大臣ノ指定シタル期間内ニ之ヲ為ササルトキハ主務大臣ハ直ニ予算ヲ定メ又ハ予算ヲ追加シ若クハ更正シ必要ナル費用ヲ支弁セシムルコトヲ得
第三条 此ノ法律ニ規定シタル主務大臣ノ職権ハ其ノ委任ヲ受ケタル地方長官ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得
第四条 府県郡市区町村其ノ他公共団体ノ事業ニシテ国ノ事業ト関連スル場合ニ於テハ此ノ法律ノ規程ヲ準用スルコトヲ得
第五条 此ノ法律ヲ施行スル為ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム