朕は、帝國議会の協賛を経た作業会計法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第三十六号
專賣局及び印刷局特別会計法
第一條 專賣局及び印刷局の事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、各ゝ特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
第二條 專賣局特別会計及び印刷局特別会計(以下各会計という。)は、大藏大臣が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 各会計においては、夫ゝ各会計に所属する資產の金額を以て資本とする。
第四條 各会計においては、夫ゝ專賣局及び印刷局の事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財產の増減及び異動を、その発生の事実に基いて、計理する。
各会計に属する資產及び負債については、政令の定めるところに從い、その内容を明らかにしなければならない。
第五條 各会計において、事業設備費を支弁するため必要があるときは、各会計の負担において、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
第六條 各会計において、運轉資金に充てるため必要があるときは、各会計の負担において、一時借入金をなし若しくは融通証券を発行し又は國庫余裕金を繰替使用することができる。
前項に規定する一時借入金、融通証券及び繰替金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算を以て、國会の議決を経なければならない。
第七條 各会計の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを國債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第八條 大藏大臣は、毎会計年度、各会計の歳入歳出予定計算書及び國庫債務負担行爲要求書を作製しなければならない。
第九條 各会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に從つて、これを款及び項に区分する。
第十條 内閣は、毎会計年度各会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書及び國庫債務負担行爲要求書
二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財產目録
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 國庫債務負担行爲で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
第十一條 各会計において、決算上利益を生じたときは、これを当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付しなければならない。
第十二條 大藏大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、各会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
第十三條 内閣は、毎会計年度、各会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを國会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出決定計算書
二 当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財產目録
三 債務に関する計算書
第十四條 各会計において、支拂義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越については、財政法第四十三條の規定は、これを適用しない。
大藏大臣は、第一項の規定による繰越をなしたときは、会計檢査院に通知しなければならない。
第十五條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第一條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 從前の各会計の昭和二十二年三月三十一日現在における資本所属以外の物品等は、これを各会計の資產に組み入れ、同日現在の支出未済額は、これを負債に編入する。
第三條 昭和二十一年度における一般会計歳出予算中專賣局又は印刷局の事業に係るもので、年度内に契約をなし、昭和二十二年四月三十日までに支出を終らなかつた経費の金額については、これを各会計の昭和二十二年度に繰り越して使用することができる。
第四條 この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお從前の例による。
第五條 この法律中「國会」、「内閣」及び「政令」とあるのは、日本國憲法施行の日までは、これを夫ゝ「帝國議会」、「政府」及び「勅令」と読み替えるものとする。
朕は、帝国議会の協賛を経た作業会計法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第三十六号
専売局及び印刷局特別会計法
第一条 専売局及び印刷局の事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、各ゝ特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
第二条 専売局特別会計及び印刷局特別会計(以下各会計という。)は、大蔵大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
第三条 各会計においては、夫ゝ各会計に所属する資産の金額を以て資本とする。
第四条 各会計においては、夫ゝ専売局及び印刷局の事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動を、その発生の事実に基いて、計理する。
各会計に属する資産及び負債については、政令の定めるところに従い、その内容を明らかにしなければならない。
第五条 各会計において、事業設備費を支弁するため必要があるときは、各会計の負担において、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第六条 各会計において、運転資金に充てるため必要があるときは、各会計の負担において、一時借入金をなし若しくは融通証券を発行し又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
前項に規定する一時借入金、融通証券及び繰替金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第七条 各会計の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第八条 大蔵大臣は、毎会計年度、各会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製しなければならない。
第九条 各会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、これを款及び項に区分する。
第十条 内閣は、毎会計年度各会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書
二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
第十一条 各会計において、決算上利益を生じたときは、これを当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付しなければならない。
第十二条 大蔵大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、各会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
第十三条 内閣は、毎会計年度、各会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。
前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出決定計算書
二 当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 債務に関する計算書
第十四条 各会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定による繰越については、財政法第四十三条の規定は、これを適用しない。
大蔵大臣は、第一項の規定による繰越をなしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
第十五条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二条 従前の各会計の昭和二十二年三月三十一日現在における資本所属以外の物品等は、これを各会計の資産に組み入れ、同日現在の支出未済額は、これを負債に編入する。
第三条 昭和二十一年度における一般会計歳出予算中専売局又は印刷局の事業に係るもので、年度内に契約をなし、昭和二十二年四月三十日までに支出を終らなかつた経費の金額については、これを各会計の昭和二十二年度に繰り越して使用することができる。
第四条 この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第五条 この法律中「国会」、「内閣」及び「政令」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、これを夫ゝ「帝国議会」、「政府」及び「勅令」と読み替えるものとする。