(船員職業安定審議会)
第五十七條 この法律の施行に関する重要事項を審議させるため、船員職業安定審議会を置く。
2 船員職業安定審議会は、中央船員職業安定審議会及び地方船員職業安定審議会とする。
3 運輸大臣は、前項に規定する船員職業安定審議会の外、二以上の海運局の管轄区域にわたる地域又は海運局の管轄区域の一部を管轄区域とする特別地区船員職業安定審議会を置くことができる。
4 中央船員職業安定審議会及び二以上の海運局の管轄区域にわたる地域を管轄区域とする特別地区船員職業安定審議会は、運輸大臣の諮問に、地方船員職業安定審議会及び海運局の管轄区域の一部を管轄区域とする特別地区船員職業安定審議会は、海運局長の諮問に應じて第一項に規定する事項を調査審議する外、必要に應じ関係行政廳に建議することができる。
5 運輸大臣及び海運局長は、この法律の施行に関する重要事項については、すべて船員職業安定審議会の意見を徴さなければならない。
6 船員職業安定審議会は、その業務を行うについて資料を必要とするときは、運輸大臣又は海運局長に当該資料の提供を求めることができる。
7 船員職業安定審議会の委員は、船舶所有者を代表する者、船員を代表する者及び学識経驗のある者の中から、中央船員職業安定審議会及び二以上の海運局の管轄区域にわたる地域を管轄区域とする特別地区船員職業安定審議会の委員にあつては、運輸大臣が、地方船員職業安定審議会及び海運局の管轄区域の一部を管轄区域とする特別地区船員職業安定審議会の委員にあつては、海運局長がこれを委嘱する。
8 船舶所有者を代表する者の中から委嘱される委員、船員を代表する者の中から委嘱される委員及び学識経驗のある者の中から委嘱される委員の数は、各々同数でなければならない。
9 中央船員職業安定審議会は、三月に一回以上、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会は、一月に一回以上これを招集しなければならない。
10 前各項に定めるものの外、船員職業安定審議会について必要な事項は、命令でこれを定める。