(定款)
第二十七条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2 定款の変更は、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第二十八条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
(役員の任免及び任期)
第二十九条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。
(監事の兼職の禁止)
第三十条 監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第三十一条 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。
(決算関係書類の提出等)
第三十二条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(参与)
2 参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
(総会の招集)
第三十四条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(総会の議決事項)
第三十五条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(総会の議事)
第三十六条 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一号及び第三号から第五号までの事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(総会に関する民法の準用)
第三十七条 民法第六十一条第二項(臨時総会招集請求権)、第六十二条(総会招集の手続)、第六十四条(総会の決議事項)、第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、協会の総会に準用する。
(総代会)
第三十八条 会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総員が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
6 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。