廃棄物処理施設整備緊急措置法
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和47年6月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産業活動の拡大と国民生活の向上に伴い、廃棄物が量的・質的に大きく変化している。これに対応するため、一昨年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、産業廃棄物を含めた処理体系の整備が図られた。この状況下で廃棄物処理に遺漏がないよう、し尿処理施設、ごみ処理施設に加え、産業廃棄物処理施設についても新たな計画による整備促進が必要となった。そこで昭和50年度までの廃棄物処理施設整備計画を策定し、政府及び地方公共団体が計画に即した緊急かつ計画的な整備に努めることを定める本法案を提案するものである。なお、本法制定に伴い清掃施設整備緊急措置法は廃止する。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年5月9日)
衆議院
(昭和47年5月16日)
(昭和47年6月8日)
(昭和47年6月9日)
(昭和47年6月9日)
参議院
(昭和47年6月10日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
廃棄物処理施設整備緊急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
廃棄物処理施設整備緊急措置法
(目的)
第一条 この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物を処理するための施設で、公共下水道及び流域下水道以外のものをいう。
2 この法律において「廃棄物処理施設整備事業」とは、廃棄物処理施設の整備に関する事業で、地方公共団体が実施するものをいう。
(廃棄物処理施設整備計画)
第三条 厚生大臣は、昭和五十年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 昭和五十年度までの間に行なうべき事業の実施の目標
二 昭和五十年度までの間に行なうべき事業の量
3 厚生大臣は、第一項の規定により廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官に協議するとともに、し尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する下水道整備五箇年計画との相互調整を図らなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
5 第一項及び前二項の規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。
(廃棄物処理施設整備計画の実施)
第四条 政府は、廃棄物処理施設整備計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、廃棄物処理施設整備計画に即して、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(清掃施設整備緊急措置法の廃止)
2 清掃施設整備緊急措置法(昭和四十三年法律第五十八号)は、廃止する。
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
3 下水道整備緊急措置法の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「屎尿の処理」を「し尿の処理」に、「清掃施設整備緊急措置法(昭和四十三年法律第五十八号)第三条第一項に規定する屎尿処理五箇年計画」を「廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)第三条第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
厚生大臣 齋藤昇
建設大臣 西村英一
廃棄物処理施設整備緊急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
廃棄物処理施設整備緊急措置法
(目的)
第一条 この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物を処理するための施設で、公共下水道及び流域下水道以外のものをいう。
2 この法律において「廃棄物処理施設整備事業」とは、廃棄物処理施設の整備に関する事業で、地方公共団体が実施するものをいう。
(廃棄物処理施設整備計画)
第三条 厚生大臣は、昭和五十年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 昭和五十年度までの間に行なうべき事業の実施の目標
二 昭和五十年度までの間に行なうべき事業の量
3 厚生大臣は、第一項の規定により廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官に協議するとともに、し尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する下水道整備五箇年計画との相互調整を図らなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
5 第一項及び前二項の規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。
(廃棄物処理施設整備計画の実施)
第四条 政府は、廃棄物処理施設整備計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、廃棄物処理施設整備計画に即して、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(清掃施設整備緊急措置法の廃止)
2 清掃施設整備緊急措置法(昭和四十三年法律第五十八号)は、廃止する。
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
3 下水道整備緊急措置法の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「屎尿の処理」を「し尿の処理」に、「清掃施設整備緊急措置法(昭和四十三年法律第五十八号)第三条第一項に規定する屎尿処理五箇年計画」を「廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)第三条第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
厚生大臣 斎藤昇
建設大臣 西村英一