(目的)
第一条 この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物を処理するための施設で、公共下水道及び流域下水道以外のものをいう。
2 この法律において「廃棄物処理施設整備事業」とは、廃棄物処理施設の整備に関する事業で、地方公共団体が実施するものをいう。
(廃棄物処理施設整備計画)
第三条 厚生大臣は、昭和五十年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 昭和五十年度までの間に行なうべき事業の実施の目標
3 厚生大臣は、第一項の規定により廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官に協議するとともに、し尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)第三条第一項に規定する下水道整備五箇年計画との相互調整を図らなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
5 第一項及び前二項の規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。
(廃棄物処理施設整備計画の実施)
第四条 政府は、廃棄物処理施設整備計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、廃棄物処理施設整備計画に即して、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。