(入出港の届出)
第四條 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、命令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
(びよう地)
第五條 特定港内に停泊する船舶は、命令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
2 命令の定める船舶は、命令の定める特定港に入港する際、港長からびよう地の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。
3 前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。
4 前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該びよう地に停泊しなければならない。
5 港長は、びよう地を指定するに当つては、けい船浮標、さん橋その他の施設で当該指定に係るものの管理者の意見を聽かなければならない。
(夜間入港の制限)
第六條 前條第二項の規定によりびよう地の指定を受けなければならない船舶は、港長の許可のある場合又は海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、日沒から日出までの間は、同項に規定する港に入港してはならない。
(移動の制限)
第七條 雜種船以外の船舶は、第四條、第八條第一項、第十條及び第二十三條の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第五條第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 前項但書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滯なくその旨を港長に届け出なければならない。
(修繕及びけい船)
第八條 特定港内においては、雜種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
2 修繕中又はけい船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
3 港長は、危險を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乘船を命ずることができる。
(けい留等の制限)
第九條 雜種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
(移動命令)
第十條 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
(停泊の制限)
第十一條 特定港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、命令でこれを定める。