(金融上及び税制上の措置)
第二十二条 国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(科学技術の振興)
第二十三条 国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第二十四条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(報告及び立入検査)
第二十五条 通商産業大臣は、第六条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、同条第一項の政令で定める業種に属する事業を行う者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させることができる。
2 主務大臣は、第十二条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 通商産業大臣は、第十九条及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(経過措置の命令への委任)
第二十六条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第二十七条 この法律における主務大臣は、通産産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣とする。
2 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。