(雇用対策基本計画の策定等)
第四条 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な雇用に関する基本となるべき計画(以下「雇用対策基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 雇用対策基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
二 前条第一項各号に掲げる事項について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 雇用対策基本計画は、政府の策定する経済全般に関する計画と調和するものでなければならず、かつ、職種、技能の程度その他労働力の質的側面を十分考慮して定められなければならない。
4 国は、必要がある場合には、雇用対策基本計画において、特定の職種、中小規模の事業等に関して特別の配慮を加え、その労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るために必要な総合的な施策を定めることができる。
5 労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
6 労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、その概要について雇用審議会の意見を聞かなければならない。
7 労働大臣は、第五項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、雇用対策基本計画の概要を公表しなければならない。
8 前三項の規定は、雇用対策基本計画の変更について準用する。
(関係機関への要請)
第五条 労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、雇用対策基本計画の策定のための資料の提出又は雇用対策基本計画において定められた施策であつて当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。