一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和52年11月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和52年度補正予算において、財政の節度を維持しながら公共事業費等の追加を行うため、特別な財源措置が必要となった。北海道東北開発公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の国庫納付金の増額が見込まれることから、産業投資特別会計に生じる余裕金を一般会計へ繰り入れることとした。現行の産業投資特別会計法では余裕金の一般会計への繰入れができないため、52年度の特例措置として約1058億円を限度に繰入れを可能とする立法措置を講ずるものである。繰入金に相当する額は同特別会計の積立金から減額して整理し、当該繰入金は同特別会計の歳出とする。

参照した発言:
第82回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第82回国会

参議院
(昭和52年10月7日)
衆議院
(昭和52年10月25日)
(昭和52年10月27日)
参議院
(昭和52年10月27日)
(昭和52年11月1日)
(昭和52年11月15日)
(昭和52年11月16日)
(昭和53年1月13日)
一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十九号
一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十二年度において、産業投資特別会計から、千五十八億三千六百四十六万六千円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第八条の積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫