(目的)
第一条 下水道事業センターは、地方公共団体の要請に基づき、下水道に関する技術的援助を行ない、下水道の根幹的施設を建設するとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図り、もつて下水道の整備の促進に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 下水道事業センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(数)
第三条 センターは、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四条 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、センターに出資することができる。
4 政府及び地方公共団体は、センターに出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 センターに出資しようとする地方公共団体は、自治大臣の承認を受けなければならない。
6 第四項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第五条 センターは、その名称中に下水道事業センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に下水道事業センターという文字を用いてはならない。
(登記)
第六条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、センターについて準用する。