地方公共団体の下水道事業における技術陣の不足に対応するため、下水道事業センターを設立し、専門技術者を集約する。同センターは、地方公共団体からの要請に基づき技術的援助を行い、委託を受けて根幹的施設の建設を実施する。また、下水道技術者の養成や下水道に関する技術開発も行う。これらの業務を通じて、地方公共団体の下水道事業の円滑な推進を支援することを目的とする。
参照した発言:
第68回国会 参議院 建設委員会 第3号
総則(第一条―第七条) |
設立(第八条―第十二条) |
管理(第十三条―第二十五条) |
業務(第二十六条―第二十八条) |
財務及び会計(第二十九条―第四十一条) |
監督(第四十二条・第四十三条) |
補則(第四十四条―第四十六条) |
罰則(第四十七条―第四十九条) |
下水道事業センター |
下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号) |
下水道事業センター |
下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号) |
下水道事業センター |
下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号) |
下水道事業センター |
下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号) |