戦後の民間航空は7年以上の空白期間があり、世界の航空界から大きく立ち遅れている。民間航空の再建と健全な発達のためには、高価な航空機の購入資金確保が緊要である。しかし現行制度では航空機を担保にする場合、譲渡担保の形式しかなく、法律上不備で取引の安全性に問題がある。そこで、動産である航空機について近代的な担保方法である抵当制度を導入し、航空機購入のための資金調達を円滑化する必要がある。航空審議会も民間航空再建方策の答申でこの制度創設を強く要望している。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
一 第十条第一項の耐空証明を申請する者 |
八万一千四百円 |
一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者 |
五十円 |
一の二 第十条第一項の耐空証明を申請する者 |
八万一千四百円 |