(航空機登録原簿の謄本等)
第八条の二 何人も、運輸大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は利害関係がある部分に限り航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
(登録記号の打刻)
第八条の三 運輸大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、運輸大臣の指定する期日に当該航空機を運輸大臣に呈示しなければならない。
3 何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示をき損してはならない。
(新規登録を受けた飛行機及び回転航空機に関する強制執行等)
第八条の四 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行については、地方裁判所が執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
3 前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。