第十四条 道路整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(以下「公団」という。)」を「若しくは首都高速道路公団」に改める。
第二条の二から第七条まで(第二条の二及び第三条から第五条までの見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第七条の見出し中「道路管理者」を「日本道路公団による道路管理者」に改め、同条の次に次の五条を加える。
(首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の新設又は改築)
第七条の二 首都高速道路公団は、道路法第十三条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基き成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第三十条第一項の規定により指示された基本計画に従つて、当該基本計画に含まれている道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路(以下単に「首都高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
(有料の首都高速道路の工事実施計画書の認可)
第七条の三 首都高速道路公団は、前条の規定に基き首都高速道路を新設し、又は改築しようとするときは、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した工事実施計画書について、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 首都高速道路公団は、前項の工事実施計画書を作成しようとする場合において、当該工事実施計画書に係る道路が二級国道であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者と協議し、その他の道路であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者の同意を得なければならない。
(首都高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第七条の四 首都高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路について料金を徴収しようとするときは、運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は、首都高速道路公団が前項の認可を受けようとする場合に準用する。
(首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の維持、修繕等)
第七条の五 首都高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路については、道路法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基き成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。
(首都高速道路公団による道路管理者の権限の代行)
第七条の六 第七条の規定は、首都高速道路公団が第七条の二の規定に基き首都高速道路を新設し、若しくは改築し、又は前条の規定により首都高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合に準用する。
第九条第一項前段中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、「第三条第一項の許可」の下に「又は第七条の三第一項の認可」を、「当該許可」の下に「又は認可」を加える。
第十条(見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第一項中「又は第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事」を「若しくは第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は第七条の二の規定に基く首都高速道路の新設若しくは改築に関する工事」に改める。
第十一条第一項中「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加える。
第十二条第一項中「第二条の二」の下に「又は第七条の二」を加え、「高速自動車国道に」を「高速自動車国道又は首都高速道路に」に改め、「当該高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加え、「高速自動車国道法第二条第四項」を「道路法第二条第三項」に改め、同条第二項中「高速自動車国道」の下に「及び首都高速道路」を加える。
第十四条第一項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第十五条第一項中「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団」に、「新設又は」を「新設若しくは」に、「又は第三条第一項若しくは」を「、第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事、第七条の二の規定に基く首都高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は」に改め、同条第二項中「第二条の三」の下に「若しくは第七条の三第一項」を加え、「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団」に改める。
第十六条第一項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第十六条の二中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第十七条第一項中「公団が」を「日本道路公団が」に、「新設し」を「新設し、」に、「第四条第一項」を「第四条」に、「又は第五条第一項」を「若しくは第五条第一項」に、「(高速自動車国道を除く。以下「公団の管理する一級国道等」という。)」を「(高速自動車国道を除く。以下「日本道路公団の管理する一級国道等」という。)又は首都高速道路公団が第七条の二の規定に基き新設し、若しくは改築し、若しくは第七条の五の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う首都高速道路(以下「首都高速道路公団の管理する首都高速道路」という。)」に、「公団の意見」を「日本道路公団又は首都高速道路公団の意見」に改め、同条第二項中「公団の管理する一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に、「公団に」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に」に改める。
第十八条中「公団は、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団は、日本道路公団」に、「又は一級国道等」を「若しくは日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に、「又は当該一級国道等」を「若しくは当該一級国道等の道路管理者又は当該首都高速道路」に改める。
第十八条の二中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第十九条の見出し中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第一項中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、「日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)」の下に「又は首都高速道路公団法」を加え、「公団の負担」を「日本道路公団又は首都高速道路公団の負担」に改め、同条第二項中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第二十条第一項、第四項及び第五項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第三項中「公団」を「日本道路公団若しくは首都高速道路公団」に改める。
第二十一条中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等並びに首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加え、「又は第七条第一項第六号」を「若しくは第七条第一項第六号又は第七条の六において準用する第七条第一項第六号」に、「又は第七条第一項第三号」を「若しくは第七条第一項第三号又は第七条の六において準用する第七条第一項第三号」に、「又は第七条第一項第八号」を「若しくは第七条第一項第八号又は第七条の六において準用する第七条第一項第八号」に改める。
第二十三条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項及び第七条の二」に、「公団」を「それぞれ当該料金若しくは占用料を徴収し、又は当該負担金を課した日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第二十四条中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第二十五条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項及び第七条の二」に改め、「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
第二十六条第一項中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等に関し、公団」を「日本道路公団の管理する一級国道等に関し日本道路公団に、首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し首都高速道路公団」に、「公団のした処分」を「日本道路公団又は首都高速道路公団のした処分」に改め、同条第二項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第三項中「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
第二十六条の二の見出し中「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加え、同条中「公団の」を「日本道路公団の」に改め、「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加え、「公団に」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に」に改める。
第二十七条第一項中「公団に対して、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に対して、日本道路公団」に、「又は一級国道等」を「若しくは日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、同条第二項中「公団に対して、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に対して、日本道路公団」に改め、「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加える。
第二十八条(見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第二項中「高速自動車国道、一級国道、二級国道、都道府県道又は指定市の市道」を「道路」に改める。
第二十九条第一項(第四号を除く。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同項第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで中「の規定により」を「(第七条の六において準用する場合を含む。)の規定により」に改め、同項第四号中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第三十条第一項中「公団」を「日本道路公団」に改め、「「道路整備特別措置法第七条第一項第六号の規定により日本道路公団が代つてする第二十四条本文の規定による承認」」の下に「とし、首都高速道路公団の管理する首都高速道路を首都高速道路公団が管理し、又は管理しようとするときにおいては、同法第二条第二項、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項若しくは第四項、第七十一条第四項若しくは第五項、第七十二条第一項若しくは第三項又は第九十二条第四項中「道路管理者」とあるのは「首都高速道路公団」と、同法第二十四条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び首都高速道路公団以外の者」と、同法第七十一条第四項中「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「道路監理員を命じ、第二十四条、第四十条、第四十三条、第四十六条若しくは第四十七条第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第九号、第十一号若しくは第十二号の規定により首都高速道路公団が代つてするこれらの規定に基く処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号の規定により首都高速道路公団が代つてする第二十四条本文の規定による承認」」を加え、同条第二項中「公団」を「日本道路公団」に改め、「一級国道等」の下に「及び首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 この法律の規定により道路管理者に代つてその権限を行う日本道路公団又は首都高速道路公団は、道路法第八章(第百六条を除く。)の規定の適用については、道路管理者とみなし、この法律の規定により建設大臣に代つてその権限を行う日本道路公団は、これらの規定又は高速自動車国道法第四章(第三十三条を除く。)の規定の適用については、建設大臣とみなす。