首都高速道路公団法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十三号
首都高速道路公団法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
管理委員会(第八条―第十七条)
第三章
役員及び職員(第十八条―第二十八条)
第四章
業務(第二十九条―第三十一条)
第五章
財務及び会計(第三十二条―第四十四条)
第六章
監督(第四十五条・第四十六条)
第七章
補則(第四十七条―第五十一条)
第八章
罰則(第五十二条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 首都高速道路公団は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて首都の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 首都高速道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の十億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び第一項の政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
(登記)
第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第六条 公団でない者は、首都高速道路公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
第二章 管理委員会
(設置)
第八条 公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(権限)
第九条 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
(組織)
第十条 委員会は、委員五人及び公団の理事長をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十一条 委員は、建設大臣が任命する。
2 前項の委員のうち二人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が二以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
(委員の任期)
第十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は政党の役員
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十四条 建設大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 建設大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第十五条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十六条 委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十七条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十八条 公団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十九条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、公団の業務を監査する。
(役員の任命)
第二十条 理事長、副理事長及び監事は、建設大臣が任命する。
2 理事は、理事長が建設大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第二十一条 役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 第十三条第一号から第三号までの一に掲げる者
二 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
(役員の解任)
第二十三条 建設大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 建設大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十五条 公団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十六条 理事長及び副理事長は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十七条 公団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十八条 第十七条の規定は、役員及び職員について準用する。
第四章 業務
(業務の範囲)
第二十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、次の業務を行う。
一 その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項の規定による指定を受けたものに限る。)で都市計画として決定されたものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
二 前号の自動車専用道路に係る災害復旧工事を行うこと。
三 国又は地方公共団体の委託に基き、第一号の自動車専用道路の新設又は改築と工事施行上密接な関連のある道路の新設又は改築で都市計画として決定された道路に係るものを行うこと。
四 その利用について料金を徴収する路外駐車場で都市計画として決定されたものの建設及び管理を行うこと。
五 第一号、第二号及び前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前五号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託に基き、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 前項第一号の自動車専用道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基き、前項第一号の自動車専用道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(基本計画)
第三十条 建設大臣は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十一条第三項の整備計画に基き、政令で定めるところにより、前条第一項第一号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。
2 建設大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得、かつ、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)と協議しなければならない。この場合において、道路管理者が協議に応じようとするときは、道路管理者である地方公共団体(都県知事又は市の長である道路管理者にあつては、その統轄する都県又は市)の議会の議決を経なければならない。
3 前項の規定は、第一項の基本計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。
(業務方法書)
第三十一条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、建設省令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第三十二条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第三十三条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(決算)
第三十四条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第三十五条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十六条 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び首都高速道路債券)
第三十七条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は首都高速道路債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、建設大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府からの貸付等)
第三十八条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は債券の引受をすることができる。
(償還計画)
第三十九条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第四十条 公団は、第二十九条第一項第一号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
(補助金)
第四十一条 政府は、予算の範囲内において、公団に対して、第二十九条第一項第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
2 第四条第一項の政令で定める地方公共団体は、予算の範囲内において、公団に対して第二十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第四十二条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十三条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。
(建設省令への委任)
第四十四条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第四十五条 公団は、建設大臣が監督する。
2 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条 建設大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 補則
(解散)
第四十七条 公団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第四十八条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条及び附則第十二条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条及び附則第十二条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下この条及び次条において「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は首都高速道路公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第四十九条 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(大蔵大臣との協議)
第五十条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四条第三項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十七条第一項、第二項ただし書及び第六項並びに第三十九条の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十条第一項の基本計画を定めようとするとき。
三 第三十五条第一項及び第四十三条の規定による承認をしようとするとき。
四 第四十二条第一号の規定による指定をしようとするとき。
五 第三十一条第二項及び第四十四条の規定により建設省令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第五十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
(罰則)
第五十二条 第四十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により建設大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十九条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第四十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第四十五条第二項の規定による建設大臣の命令に違反したとき。
第五十四条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公団の設立)
第二条 建設大臣は、第二十条第一項の例により、公団の理事長、副理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、副理事長又は監事となるべき者は、公団の設立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、副理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、第四条第一項の政令で定める地方公共団体に対して、公団に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終つたときは、建設大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込を求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込があつた日(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込があつた日)において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
第六条 公団の設立の後最初に任命される理事のうち三人及び監事のうち一人の任期は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、二年とする。
第七条 公団の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十五年三月三十一日に終るものとする。
第八条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十三条中「事業年度開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(日本道路公団からの引継等)
第九条 建設大臣が第三十条第一項の基本計画を公団に指示した場合において、当該基本計画に含まれている道路に係る事業で日本道路公団が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可を受けて施行しているものについては、公団が同法第七条の三第一項の認可を受けているものとみなし、日本道路公団が当該事業に係る道路に関し同法又は道路法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公団がこれらの規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。この場合においては、日本道路公団は、遅滞なく、当該事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
第十条 前条の事業に関し、同条の指示の際現に日本道路公団が有する権利及び義務は、その時において、公団が承継する。
第十一条 公団は、日本道路公団が附則第九条前段の事業を行うために要した費用を日本道路公団に支払わなければならない。
2 前項の費用の額及びその支払方法については、公団及び日本道路公団が協議して定め、建設大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の協議が成立しないときは、公団又は日本道路公団の申請に基き、建設大臣が裁定する。この場合において、建設大臣が裁定したときは、前項の協議が成立したものとみなす。
4 建設大臣が第二項の規定による認可をしようとするとき、又は前項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
(引継に係る職員の恩給)
第十二条 附則第九条後段に規定する引継に係る事務に従事していた日本道路公団の職員のうち、日本道路公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職し、引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて日本道路公団の職員として在職する者が、公団の設立の日から同条後段の規定による事務の引継が完了した日までの間に更に引き続いて公団の職員となつた場合においては、その公団の職員を日本道路公団の職員として勤続する者とみなして日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条(恩給)の規定を適用する。
2 公団は、前項の規定の適用を受ける公団の職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(名称使用の制限に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に首都高速道路公団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。この場合において、第六条の規定は、当該期間内は、これらの者には適用しない。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第十四条 道路整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(以下「公団」という。)」を「若しくは首都高速道路公団」に改める。
第二条の二から第七条まで(第二条の二及び第三条から第五条までの見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第七条の見出し中「道路管理者」を「日本道路公団による道路管理者」に改め、同条の次に次の五条を加える。
(首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の新設又は改築)
第七条の二 首都高速道路公団は、道路法第十三条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基き成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第三十条第一項の規定により指示された基本計画に従つて、当該基本計画に含まれている道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路(以下単に「首都高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
(有料の首都高速道路の工事実施計画書の認可)
第七条の三 首都高速道路公団は、前条の規定に基き首都高速道路を新設し、又は改築しようとするときは、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した工事実施計画書について、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 路線名及び工事の区間
二 工事方法
三 工事予算
四 工事の着手及び完成の予定年月日
2 首都高速道路公団は、前項の工事実施計画書を作成しようとする場合において、当該工事実施計画書に係る道路が二級国道であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者と協議し、その他の道路であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者の同意を得なければならない。
(首都高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第七条の四 首都高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路について料金を徴収しようとするときは、運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は、首都高速道路公団が前項の認可を受けようとする場合に準用する。
(首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の維持、修繕等)
第七条の五 首都高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路については、道路法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基き成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。
(首都高速道路公団による道路管理者の権限の代行)
第七条の六 第七条の規定は、首都高速道路公団が第七条の二の規定に基き首都高速道路を新設し、若しくは改築し、又は前条の規定により首都高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合に準用する。
第九条第一項前段中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、「第三条第一項の許可」の下に「又は第七条の三第一項の認可」を、「当該許可」の下に「又は認可」を加える。
第十条(見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第一項中「又は第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事」を「若しくは第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は第七条の二の規定に基く首都高速道路の新設若しくは改築に関する工事」に改める。
第十一条第一項中「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加える。
第十二条第一項中「第二条の二」の下に「又は第七条の二」を加え、「高速自動車国道に」を「高速自動車国道又は首都高速道路に」に改め、「当該高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加え、「高速自動車国道法第二条第四項」を「道路法第二条第三項」に改め、同条第二項中「高速自動車国道」の下に「及び首都高速道路」を加える。
第十四条第一項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第十五条第一項中「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団」に、「新設又は」を「新設若しくは」に、「又は第三条第一項若しくは」を「、第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事、第七条の二の規定に基く首都高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は」に改め、同条第二項中「第二条の三」の下に「若しくは第七条の三第一項」を加え、「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団」に改める。
第十六条第一項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第十六条の二中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第十七条第一項中「公団が」を「日本道路公団が」に、「新設し」を「新設し、」に、「第四条第一項」を「第四条」に、「又は第五条第一項」を「若しくは第五条第一項」に、「(高速自動車国道を除く。以下「公団の管理する一級国道等」という。)」を「(高速自動車国道を除く。以下「日本道路公団の管理する一級国道等」という。)又は首都高速道路公団が第七条の二の規定に基き新設し、若しくは改築し、若しくは第七条の五の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う首都高速道路(以下「首都高速道路公団の管理する首都高速道路」という。)」に、「公団の意見」を「日本道路公団又は首都高速道路公団の意見」に改め、同条第二項中「公団の管理する一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に、「公団に」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に」に改める。
第十八条中「公団は、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団は、日本道路公団」に、「又は一級国道等」を「若しくは日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に、「又は当該一級国道等」を「若しくは当該一級国道等の道路管理者又は当該首都高速道路」に改める。
第十八条の二中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第十九条の見出し中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第一項中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、「日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)」の下に「又は首都高速道路公団法」を加え、「公団の負担」を「日本道路公団又は首都高速道路公団の負担」に改め、同条第二項中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第二十条第一項、第四項及び第五項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第三項中「公団」を「日本道路公団若しくは首都高速道路公団」に改める。
第二十一条中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等並びに首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加え、「又は第七条第一項第六号」を「若しくは第七条第一項第六号又は第七条の六において準用する第七条第一項第六号」に、「又は第七条第一項第三号」を「若しくは第七条第一項第三号又は第七条の六において準用する第七条第一項第三号」に、「又は第七条第一項第八号」を「若しくは第七条第一項第八号又は第七条の六において準用する第七条第一項第八号」に改める。
第二十三条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項及び第七条の二」に、「公団」を「それぞれ当該料金若しくは占用料を徴収し、又は当該負担金を課した日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第二十四条中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第二十五条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項及び第七条の二」に改め、「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
第二十六条第一項中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等に関し、公団」を「日本道路公団の管理する一級国道等に関し日本道路公団に、首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し首都高速道路公団」に、「公団のした処分」を「日本道路公団又は首都高速道路公団のした処分」に改め、同条第二項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第三項中「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
第二十六条の二の見出し中「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加え、同条中「公団の」を「日本道路公団の」に改め、「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加え、「公団に」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に」に改める。
第二十七条第一項中「公団に対して、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に対して、日本道路公団」に、「又は一級国道等」を「若しくは日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、同条第二項中「公団に対して、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に対して、日本道路公団」に改め、「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加える。
第二十八条(見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第二項中「高速自動車国道、一級国道、二級国道、都道府県道又は指定市の市道」を「道路」に改める。
第二十九条第一項(第四号を除く。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同項第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで中「の規定により」を「(第七条の六において準用する場合を含む。)の規定により」に改め、同項第四号中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第三十条第一項中「公団」を「日本道路公団」に改め、「「道路整備特別措置法第七条第一項第六号の規定により日本道路公団が代つてする第二十四条本文の規定による承認」」の下に「とし、首都高速道路公団の管理する首都高速道路を首都高速道路公団が管理し、又は管理しようとするときにおいては、同法第二条第二項、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項若しくは第四項、第七十一条第四項若しくは第五項、第七十二条第一項若しくは第三項又は第九十二条第四項中「道路管理者」とあるのは「首都高速道路公団」と、同法第二十四条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び首都高速道路公団以外の者」と、同法第七十一条第四項中「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「道路監理員を命じ、第二十四条、第四十条、第四十三条、第四十六条若しくは第四十七条第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第九号、第十一号若しくは第十二号の規定により首都高速道路公団が代つてするこれらの規定に基く処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号の規定により首都高速道路公団が代つてする第二十四条本文の規定による承認」」を加え、同条第二項中「公団」を「日本道路公団」に改め、「一級国道等」の下に「及び首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 この法律の規定により道路管理者に代つてその権限を行う日本道路公団又は首都高速道路公団は、道路法第八章(第百六条を除く。)の規定の適用については、道路管理者とみなし、この法律の規定により建設大臣に代つてその権限を行う日本道路公団は、これらの規定又は高速自動車国道法第四章(第三十三条を除く。)の規定の適用については、建設大臣とみなす。
(登録税法の一部改正)
第十五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号ノ七中「日本道路公団」の下に「又ハ首都高速道路公団」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ五ノ五中「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の六中「日本道路公団」の下に「及び首都高速道路公団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
(建設省設置法の一部改正)
第二十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の六の次に次の一号を加える。
五の七 首都高速道路公団の業務の監督その他首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の施行に関する事務を管理すること。
第三条第二十六号の二中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
第二章中第五条の四の次に次の一条を加える。
(首都高速道路公団監理官)
第五条の五 第三条第五号の七に規定する事務を行わせるため、建設省に首都高速道路公団監理官一人を置く。
2 首都高速道路公団監理官は、建設省の職員のうちから建設大臣が任命する。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十八号の四の次に次の一号を加える。
三十八の五 首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。
第二十八条第一項第八号の六の次に次の一号を加える。
八の七 首都高速道路公団の管理する首都高速道路の基本計画及び料金に関すること。
第二十八条第三項中「第八号の六」を「第八号の七」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤榮作
運輸大臣 永野護
建設大臣 遠藤三郎
首都高速道路公団法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十三号
首都高速道路公団法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
管理委員会(第八条―第十七条)
第三章
役員及び職員(第十八条―第二十八条)
第四章
業務(第二十九条―第三十一条)
第五章
財務及び会計(第三十二条―第四十四条)
第六章
監督(第四十五条・第四十六条)
第七章
補則(第四十七条―第五十一条)
第八章
罰則(第五十二条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 首都高速道路公団は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて首都の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 首都高速道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の十億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び第一項の政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
(登記)
第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第六条 公団でない者は、首都高速道路公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
第二章 管理委員会
(設置)
第八条 公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(権限)
第九条 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
(組織)
第十条 委員会は、委員五人及び公団の理事長をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十一条 委員は、建設大臣が任命する。
2 前項の委員のうち二人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が二以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
(委員の任期)
第十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は政党の役員
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十四条 建設大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 建設大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第十五条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十六条 委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十七条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十八条 公団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十九条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、公団の業務を監査する。
(役員の任命)
第二十条 理事長、副理事長及び監事は、建設大臣が任命する。
2 理事は、理事長が建設大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第二十一条 役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 第十三条第一号から第三号までの一に掲げる者
二 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
(役員の解任)
第二十三条 建設大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 建設大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十五条 公団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十六条 理事長及び副理事長は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十七条 公団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十八条 第十七条の規定は、役員及び職員について準用する。
第四章 業務
(業務の範囲)
第二十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、次の業務を行う。
一 その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項の規定による指定を受けたものに限る。)で都市計画として決定されたものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
二 前号の自動車専用道路に係る災害復旧工事を行うこと。
三 国又は地方公共団体の委託に基き、第一号の自動車専用道路の新設又は改築と工事施行上密接な関連のある道路の新設又は改築で都市計画として決定された道路に係るものを行うこと。
四 その利用について料金を徴収する路外駐車場で都市計画として決定されたものの建設及び管理を行うこと。
五 第一号、第二号及び前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前五号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託に基き、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 前項第一号の自動車専用道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基き、前項第一号の自動車専用道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(基本計画)
第三十条 建設大臣は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十一条第三項の整備計画に基き、政令で定めるところにより、前条第一項第一号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。
2 建設大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得、かつ、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)と協議しなければならない。この場合において、道路管理者が協議に応じようとするときは、道路管理者である地方公共団体(都県知事又は市の長である道路管理者にあつては、その統轄する都県又は市)の議会の議決を経なければならない。
3 前項の規定は、第一項の基本計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。
(業務方法書)
第三十一条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、建設省令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第三十二条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第三十三条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(決算)
第三十四条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第三十五条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十六条 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び首都高速道路債券)
第三十七条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は首都高速道路債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、建設大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府からの貸付等)
第三十八条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は債券の引受をすることができる。
(償還計画)
第三十九条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第四十条 公団は、第二十九条第一項第一号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
(補助金)
第四十一条 政府は、予算の範囲内において、公団に対して、第二十九条第一項第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
2 第四条第一項の政令で定める地方公共団体は、予算の範囲内において、公団に対して第二十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第四十二条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十三条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。
(建設省令への委任)
第四十四条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第四十五条 公団は、建設大臣が監督する。
2 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条 建設大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 補則
(解散)
第四十七条 公団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第四十八条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条及び附則第十二条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条及び附則第十二条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下この条及び次条において「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は首都高速道路公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第四十九条 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(大蔵大臣との協議)
第五十条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四条第三項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十七条第一項、第二項ただし書及び第六項並びに第三十九条の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十条第一項の基本計画を定めようとするとき。
三 第三十五条第一項及び第四十三条の規定による承認をしようとするとき。
四 第四十二条第一号の規定による指定をしようとするとき。
五 第三十一条第二項及び第四十四条の規定により建設省令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第五十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
(罰則)
第五十二条 第四十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により建設大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十九条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第四十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第四十五条第二項の規定による建設大臣の命令に違反したとき。
第五十四条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公団の設立)
第二条 建設大臣は、第二十条第一項の例により、公団の理事長、副理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、副理事長又は監事となるべき者は、公団の設立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、副理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、第四条第一項の政令で定める地方公共団体に対して、公団に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終つたときは、建設大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込を求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込があつた日(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込があつた日)において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
第六条 公団の設立の後最初に任命される理事のうち三人及び監事のうち一人の任期は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、二年とする。
第七条 公団の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十五年三月三十一日に終るものとする。
第八条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十三条中「事業年度開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(日本道路公団からの引継等)
第九条 建設大臣が第三十条第一項の基本計画を公団に指示した場合において、当該基本計画に含まれている道路に係る事業で日本道路公団が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可を受けて施行しているものについては、公団が同法第七条の三第一項の認可を受けているものとみなし、日本道路公団が当該事業に係る道路に関し同法又は道路法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公団がこれらの規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。この場合においては、日本道路公団は、遅滞なく、当該事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
第十条 前条の事業に関し、同条の指示の際現に日本道路公団が有する権利及び義務は、その時において、公団が承継する。
第十一条 公団は、日本道路公団が附則第九条前段の事業を行うために要した費用を日本道路公団に支払わなければならない。
2 前項の費用の額及びその支払方法については、公団及び日本道路公団が協議して定め、建設大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の協議が成立しないときは、公団又は日本道路公団の申請に基き、建設大臣が裁定する。この場合において、建設大臣が裁定したときは、前項の協議が成立したものとみなす。
4 建設大臣が第二項の規定による認可をしようとするとき、又は前項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
(引継に係る職員の恩給)
第十二条 附則第九条後段に規定する引継に係る事務に従事していた日本道路公団の職員のうち、日本道路公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職し、引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて日本道路公団の職員として在職する者が、公団の設立の日から同条後段の規定による事務の引継が完了した日までの間に更に引き続いて公団の職員となつた場合においては、その公団の職員を日本道路公団の職員として勤続する者とみなして日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条(恩給)の規定を適用する。
2 公団は、前項の規定の適用を受ける公団の職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
(名称使用の制限に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に首都高速道路公団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。この場合において、第六条の規定は、当該期間内は、これらの者には適用しない。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第十四条 道路整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(以下「公団」という。)」を「若しくは首都高速道路公団」に改める。
第二条の二から第七条まで(第二条の二及び第三条から第五条までの見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第七条の見出し中「道路管理者」を「日本道路公団による道路管理者」に改め、同条の次に次の五条を加える。
(首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の新設又は改築)
第七条の二 首都高速道路公団は、道路法第十三条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基き成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)にかかわらず、首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第三十条第一項の規定により指示された基本計画に従つて、当該基本計画に含まれている道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路(以下単に「首都高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
(有料の首都高速道路の工事実施計画書の認可)
第七条の三 首都高速道路公団は、前条の規定に基き首都高速道路を新設し、又は改築しようとするときは、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した工事実施計画書について、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 路線名及び工事の区間
二 工事方法
三 工事予算
四 工事の着手及び完成の予定年月日
2 首都高速道路公団は、前項の工事実施計画書を作成しようとする場合において、当該工事実施計画書に係る道路が二級国道であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者と協議し、その他の道路であるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者の同意を得なければならない。
(首都高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第七条の四 首都高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路について料金を徴収しようとするときは、運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は、首都高速道路公団が前項の認可を受けようとする場合に準用する。
(首都高速道路公団の行う有料の首都高速道路の維持、修繕等)
第七条の五 首都高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路については、道路法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項若しくは第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基き成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。
(首都高速道路公団による道路管理者の権限の代行)
第七条の六 第七条の規定は、首都高速道路公団が第七条の二の規定に基き首都高速道路を新設し、若しくは改築し、又は前条の規定により首都高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合に準用する。
第九条第一項前段中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、「第三条第一項の許可」の下に「又は第七条の三第一項の認可」を、「当該許可」の下に「又は認可」を加える。
第十条(見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第一項中「又は第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事」を「若しくは第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は第七条の二の規定に基く首都高速道路の新設若しくは改築に関する工事」に改める。
第十一条第一項中「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加える。
第十二条第一項中「第二条の二」の下に「又は第七条の二」を加え、「高速自動車国道に」を「高速自動車国道又は首都高速道路に」に改め、「当該高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加え、「高速自動車国道法第二条第四項」を「道路法第二条第三項」に改め、同条第二項中「高速自動車国道」の下に「及び首都高速道路」を加える。
第十四条第一項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第十五条第一項中「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団」に、「新設又は」を「新設若しくは」に、「又は第三条第一項若しくは」を「、第三条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事、第七条の二の規定に基く首都高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は」に改め、同条第二項中「第二条の三」の下に「若しくは第七条の三第一項」を加え、「公団」を「日本道路公団、首都高速道路公団」に改める。
第十六条第一項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第十六条の二中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第十七条第一項中「公団が」を「日本道路公団が」に、「新設し」を「新設し、」に、「第四条第一項」を「第四条」に、「又は第五条第一項」を「若しくは第五条第一項」に、「(高速自動車国道を除く。以下「公団の管理する一級国道等」という。)」を「(高速自動車国道を除く。以下「日本道路公団の管理する一級国道等」という。)又は首都高速道路公団が第七条の二の規定に基き新設し、若しくは改築し、若しくは第七条の五の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う首都高速道路(以下「首都高速道路公団の管理する首都高速道路」という。)」に、「公団の意見」を「日本道路公団又は首都高速道路公団の意見」に改め、同条第二項中「公団の管理する一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に、「公団に」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に」に改める。
第十八条中「公団は、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団は、日本道路公団」に、「又は一級国道等」を「若しくは日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に、「又は当該一級国道等」を「若しくは当該一級国道等の道路管理者又は当該首都高速道路」に改める。
第十八条の二中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第十九条の見出し中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第一項中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、「日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)」の下に「又は首都高速道路公団法」を加え、「公団の負担」を「日本道路公団又は首都高速道路公団の負担」に改め、同条第二項中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第二十条第一項、第四項及び第五項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第三項中「公団」を「日本道路公団若しくは首都高速道路公団」に改める。
第二十一条中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等」を「日本道路公団の管理する一級国道等並びに首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加え、「又は第七条第一項第六号」を「若しくは第七条第一項第六号又は第七条の六において準用する第七条第一項第六号」に、「又は第七条第一項第三号」を「若しくは第七条第一項第三号又は第七条の六において準用する第七条第一項第三号」に、「又は第七条第一項第八号」を「若しくは第七条第一項第八号又は第七条の六において準用する第七条第一項第八号」に改める。
第二十三条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項及び第七条の二」に、「公団」を「それぞれ当該料金若しくは占用料を徴収し、又は当該負担金を課した日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第二十四条中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改める。
第二十五条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項及び第七条の二」に改め、「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
第二十六条第一項中「公団の管理」を「日本道路公団の管理」に、「一級国道等に関し、公団」を「日本道路公団の管理する一級国道等に関し日本道路公団に、首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し首都高速道路公団」に、「公団のした処分」を「日本道路公団又は首都高速道路公団のした処分」に改め、同条第二項中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第三項中「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
第二十六条の二の見出し中「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路」を加え、同条中「公団の」を「日本道路公団の」に改め、「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加え、「公団に」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に」に改める。
第二十七条第一項中「公団に対して、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に対して、日本道路公団」に、「又は一級国道等」を「若しくは日本道路公団の管理する一級国道等又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」に改め、同条第二項中「公団に対して、公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団に対して、日本道路公団」に改め、「高速自動車国道」の下に「又は首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加える。
第二十八条(見出しを含む。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同条第二項中「高速自動車国道、一級国道、二級国道、都道府県道又は指定市の市道」を「道路」に改める。
第二十九条第一項(第四号を除く。)中「公団」を「日本道路公団又は首都高速道路公団」に改め、同項第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで中「の規定により」を「(第七条の六において準用する場合を含む。)の規定により」に改め、同項第四号中「公団」を「日本道路公団」に改める。
第三十条第一項中「公団」を「日本道路公団」に改め、「「道路整備特別措置法第七条第一項第六号の規定により日本道路公団が代つてする第二十四条本文の規定による承認」」の下に「とし、首都高速道路公団の管理する首都高速道路を首都高速道路公団が管理し、又は管理しようとするときにおいては、同法第二条第二項、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項若しくは第四項、第七十一条第四項若しくは第五項、第七十二条第一項若しくは第三項又は第九十二条第四項中「道路管理者」とあるのは「首都高速道路公団」と、同法第二十四条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び首都高速道路公団以外の者」と、同法第七十一条第四項中「道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条若しくは第四十七条の規定又はこれらの規定に基く処分」とあるのは「道路監理員を命じ、第二十四条、第四十条、第四十三条、第四十六条若しくは第四十七条第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第九号、第十一号若しくは第十二号の規定により首都高速道路公団が代つてするこれらの規定に基く処分」と、同法第七十二条第一項中「第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」とあるのは「道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号の規定により首都高速道路公団が代つてする第二十四条本文の規定による承認」」を加え、同条第二項中「公団」を「日本道路公団」に改め、「一級国道等」の下に「及び首都高速道路公団の管理する首都高速道路」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 この法律の規定により道路管理者に代つてその権限を行う日本道路公団又は首都高速道路公団は、道路法第八章(第百六条を除く。)の規定の適用については、道路管理者とみなし、この法律の規定により建設大臣に代つてその権限を行う日本道路公団は、これらの規定又は高速自動車国道法第四章(第三十三条を除く。)の規定の適用については、建設大臣とみなす。
(登録税法の一部改正)
第十五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号ノ七中「日本道路公団」の下に「又ハ首都高速道路公団」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ五ノ五中「日本道路公団」の下に「又は首都高速道路公団」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の六中「日本道路公団」の下に「及び首都高速道路公団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
(建設省設置法の一部改正)
第二十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の六の次に次の一号を加える。
五の七 首都高速道路公団の業務の監督その他首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の施行に関する事務を管理すること。
第三条第二十六号の二中「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団」を加える。
第二章中第五条の四の次に次の一条を加える。
(首都高速道路公団監理官)
第五条の五 第三条第五号の七に規定する事務を行わせるため、建設省に首都高速道路公団監理官一人を置く。
2 首都高速道路公団監理官は、建設省の職員のうちから建設大臣が任命する。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十八号の四の次に次の一号を加える。
三十八の五 首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。
第二十八条第一項第八号の六の次に次の一号を加える。
八の七 首都高速道路公団の管理する首都高速道路の基本計画及び料金に関すること。
第二十八条第三項中「第八号の六」を「第八号の七」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤栄作
運輸大臣 永野護
建設大臣 遠藤三郎