改正条約の実施に伴い、我が国の領土内で外国艦船の乗組員が脱船した際、当該領事館から逮捕引渡または留置の援助要請があった場合、条約規定により帝国の関係官署は適切な援助を提供しなければならない。そのため、援助が必要な場合における担当機関の特定と援助に関する手続きを定める必要があり、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第24号