(目的)
第一條 この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、廣島市を平和記念都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二條 廣島平和記念都市を建設する特別都市計画(以下平和記念都市建設計画という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一條に定める都市計画の外、恒久の平和を記念すべき施設その他平和記念都市としてふさわしい文化的施設の計画を含むものとする。
2 廣島平和記念都市を建設する特別都市計画事業(以下平和記念都市建設事業という。)は、平和記念都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三條 國及び地方公共團体の関係諸機関は、平和記念都市建設事業が、第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。
(特別の助成)
第四條 國は、平和記念都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八條の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共團体に対し、普通財産を讓與することができる。
(報告)
第五條 平和記念都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回國会に対し、平和記念都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(廣島市長の責務)
第六條 廣島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、廣島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七條 平和記念都市建設計画及び平和記念都市建設事業については、この法律に特別の定がある場合を除く外、特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)及び都市計画法の適用があるものとする。