(目的)
第一条 この法律は、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図り、もつて都市の健全な発達と住民の心身の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「都市公園等」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園
二 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で国が設置するもの
三 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設である公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの
2 この法律において「都市公園等整備事業」とは、都市公園等の新設又は改築に関する事業をいう。
(都市公園等整備五箇年計画)
第三条 建設大臣は、昭和四十七年度以降の五箇年間に実施すべき都市公園等整備事業の計画(以下「都市公園等整備五箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 都市公園等整備五箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
3 建設大臣は、第一項の規定により都市公園等整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官に協議しなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、都市公園等整備五箇年計画を公表しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定は、都市公園等整備五箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
(都市公園等整備五箇年計画の実施)
第四条 政府は、都市公園等整備五箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、都市公園等整備五箇年計画に即して、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。