都市公園等整備緊急措置法
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和47年6月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済成長を優先してきた結果、都市部における公園整備が著しく遅れている現状を改善する必要がある。昭和31年に都市公園法が制定されたものの、既存の公園施設の修繕が中心で、新規整備の財政的裏付けが不十分であった。その後の人口移動等により都市部の公園不足が深刻化しており、世論の要請を受けて、政府として緊急に都市公園の整備を進めるため、五カ年計画に基づく新たな法整備を行うものである。

参照した発言:
第68回国会 参議院 建設委員会 第8号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月16日)
(昭和47年4月18日)
(昭和47年4月20日)
(昭和47年4月24日)
衆議院
(昭和47年5月10日)
(昭和47年6月7日)
(昭和47年6月9日)
(昭和47年6月9日)
都市公園等整備緊急措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
都市公園等整備緊急措置法
(目的)
第一条 この法律は、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図り、もつて都市の健全な発達と住民の心身の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「都市公園等」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園
二 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で国が設置するもの
三 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設である公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの
2 この法律において「都市公園等整備事業」とは、都市公園等の新設又は改築に関する事業をいう。
(都市公園等整備五箇年計画)
第三条 建設大臣は、昭和四十七年度以降の五箇年間に実施すべき都市公園等整備事業の計画(以下「都市公園等整備五箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 都市公園等整備五箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 五箇年間に行なうべき事業の実施の目標
二 五箇年間に行なうべき事業の量
3 建設大臣は、第一項の規定により都市公園等整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官に協議しなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、都市公園等整備五箇年計画を公表しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定は、都市公園等整備五箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
(都市公園等整備五箇年計画の実施)
第四条 政府は、都市公園等整備五箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、都市公園等整備五箇年計画に即して、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 西村英一