(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この法律は、昭和六十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、昭和六十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地域改善対策特定事業については第三条から第五条までの規定、昭和六十六年度以前の年度に地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定並びに次条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
第二条 昭和六十一年度以前の年度に工事に着手した旧地域改善法第一条に規定する地域改善対策事業であつて昭和六十二年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの及び昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助により実施される同条に規定する地域改善対策事業については、旧地域改善法第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧地域改善法第五条の規定は、なおその効力を有する。
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
(総務庁設置法の一部改正)
第五条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号から第四十六号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、同条第四十七号中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)」に改める。