地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和62年3月31日
法令の形式: 法律
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十二号
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業についてその円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費に対する特別の助成その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地域改善対策特定事業)
第二条 この法律において「地域改善対策特定事業」とは、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号。以下「旧地域改善法」という。)第一条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域について引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものをいう。
2 国及び地方公共団体は、協力して、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するように努めなければならない。
(特別の助成)
第三条 地域改善対策特定事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、三分の二の割合をもつて算定するものとする。
2 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として三分の二を下回る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを三分の二とするものとする。
(地方債)
第四条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第五条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この法律は、昭和六十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、昭和六十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地域改善対策特定事業については第三条から第五条までの規定、昭和六十六年度以前の年度に地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定並びに次条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
第二条 昭和六十一年度以前の年度に工事に着手した旧地域改善法第一条に規定する地域改善対策事業であつて昭和六十二年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの及び昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助により実施される同条に規定する地域改善対策事業については、旧地域改善法第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧地域改善法第五条の規定は、なおその効力を有する。
(地方交付税法の一部改正)
第三条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項の表中「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等償還費」に、「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に改め、同条第二項の表中「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に、「地域改善対策特別措置法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法」に改める。
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
(総務庁設置法の一部改正)
第五条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号から第四十六号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、同条第四十七号中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
自治大臣 葉梨信行
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十二号
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業についてその円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費に対する特別の助成その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地域改善対策特定事業)
第二条 この法律において「地域改善対策特定事業」とは、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号。以下「旧地域改善法」という。)第一条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域について引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものをいう。
2 国及び地方公共団体は、協力して、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するように努めなければならない。
(特別の助成)
第三条 地域改善対策特定事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、三分の二の割合をもつて算定するものとする。
2 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として三分の二を下回る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを三分の二とするものとする。
(地方債)
第四条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第五条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この法律は、昭和六十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、昭和六十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地域改善対策特定事業については第三条から第五条までの規定、昭和六十六年度以前の年度に地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定並びに次条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
第二条 昭和六十一年度以前の年度に工事に着手した旧地域改善法第一条に規定する地域改善対策事業であつて昭和六十二年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの及び昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助により実施される同条に規定する地域改善対策事業については、旧地域改善法第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧地域改善法第五条の規定は、なおその効力を有する。
(地方交付税法の一部改正)
第三条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項の表中「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等償還費」に、「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に改め、同条第二項の表中「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に、「地域改善対策特別措置法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法」に改める。
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
(総務庁設置法の一部改正)
第五条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号から第四十六号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、同条第四十七号中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
自治大臣 葉梨信行