(金融機関の申出)
第六十八条 金融機関は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、金融再生委員会に申し出なければならない。
2 銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、金融再生委員会に申し出なければならない。
(通知及び登記)
第六十九条 金融再生委員会は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書又は決定書の謄本を添付して、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
(訴訟)
第七十条 第四十条第一項の規定により株価算定委員会が決定した取得株式の対価に不服のある者は、同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定による公告があった日から起算して六月以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
2 前項の規定による訴えにおいては、機構を被告としなければならない。
(預金保険法の適用)
第七十一条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十五条第一項中「以下同じ」とあるのは「第三十七条第一項を除き、以下同じ」と、同法第三十七条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関(金融機能再生緊急措置法第五十三条第一項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第二号に規定する金融機関等)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同法第五十一条第二項中「業務」とあるのは「業務(金融機能再生緊急措置法第六十条に規定する業務を除く。)」と、同法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、「認可を受けなければならない」とあるのは「認可を受け、又は承認を得なければならない」と、「認可を受けなかつた」とあるのは「認可を受けず、又は承認を得なかつた」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能再生緊急措置法第六十条に規定する業務」とする。
(特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助)
第七十二条 特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下この条において「特例資金援助」という。)を受けることが必要と思料するときは、機構に対し、当該特例資金援助を申し込むことができる。
2 前項の申込みが行われたときは、当該特別公的管理銀行を預金保険法第五十九条第一項の救済金融機関と、当該特例資金援助の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第六十四条第一項及び同法附則第十六条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第六十一条第一項の規定は適用しない。
3 機構は、第三十九条第一項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得したときは、金融再生委員会に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。
4 金融再生委員会は、前項の規定による求めがあったときは、第二十八条第三項に規定する基準に基づいて前項の判定を行うものとする。
5 第一項の規定による資産の買取りの申込みは、前項の規定により特別公的管理銀行の保有する資産として適当でないと判定された資産について行うものとする。
6 機構が預金保険法附則第十条第一項の規定により前項の資産の買取りを同法附則第七条第一項第一号の協定銀行に委託したときは、同号の協定銀行による当該資産の管理及び処分を同項の協定による同項の整理回収業務とみなし、同項の規定を適用する。この場合において、同項、同法附則第八条第一項第二号、同法附則第十条第一項及び第四項、同法附則第十一条第一項並びに同法附則第二十二条第一項中「破綻金融機関」とあるのは、「特別公的管理銀行」と読み替えるものとする。
7 第五十三条の規定による特別公的管理銀行の資産の買取りは、第五項の資産の買取りの対象とならなかった資産について行うものとする。
8 第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、同項に規定する承継銀行を預金保険法第六十二条第一項のあっせんを受けた同項の他の金融機関とみなし、同条第二項の規定を適用する。
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第七十三条 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下「承継金融機関」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。
一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
3 第一項の公告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、承継銀行又は特別公的管理銀行が他の金融機関に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第七十四条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する書面を添付しなければならない。
2 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
(債権の時効の停止)
第七十五条 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2 第七十二条第二項の規定による預金保険法第六十四条第一項の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第五十九条第一項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があった場合において、協定銀行(同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次条第三項において同じ。)が同法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う特別公的管理銀行の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
(課税の特例)
第七十六条 第六十九条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 承継銀行が第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等(第四項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第二十八条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4 承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第二十八条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、承継銀行(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあっては、承継銀行と合併する被管理金融機関を含む。)に係る同法第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(政令への委任等)
第七十七条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
2 第三章及び第四章における主務省令は、政令で定めるところにより、金融再生委員会規則又は総理府令・労働省令とする。