(この法律の目的)
第一條 この法律は、海上運送の秩序を維持し、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海上運送取扱業、海運仲立業、海運代理店業、檢数業、鑑定業及び檢量業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(海上運送に附随して貨物の船積又は陸揚のためはしけ又は引船により貨物の運ぱんをする事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて一定の日程表と賃率表とに從つて運送をする旨を公示して行う船舶運航事業をいい、「不定期航路事業」とは、その他の船舶運航事業をいう。
4 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
5 この法律において「海上運送取扱業」とは、自己の名をもつて海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)の取次をする事業をいう。
6 この法律において「海運仲立業」とは、物品海上運送又は船舶の貸渡、賣買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
7 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
8 この法律において「檢数」とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際し、その貨物の箇数の計算又は受渡の証明をすることをいい、「檢数業」とは、檢数をする事業をいい、「檢数人」とは、職業として檢数に從事する者をいう。
9 この法律において「鑑定」とは、船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定をすることをいい、「鑑定業」とは、鑑定をする事業をいい、「鑑定人」とは、職業として鑑定に從事する者をいう。
10 この法律において「檢量」とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際し、その貨物の容積又は重量の計算又は証明をすることをいい、「檢量業」とは、檢量をする事業をいい、「檢量人」とは、職業として檢量に從事する者をいう。