海上運送及び海上運送事業は産業経済や国民生活において重要な地位を占めているにもかかわらず、これまで統一的な基本法規が存在せず、断片的な臨時法規や行政指導に依存してきた。本法案は、この状況を改善するための統一的基本法として提案される。海上運送事業は原則として届出制とし、自由な事業活動を促進する一方、定期航路事業については社会公共性を重視して免許制を導入する。また、国際的慣行である運賃同盟等の協定を認め、重要物資運送のための航海命令制度を設ける。さらに、検数・鑑定・検査人には登録制を導入し、運輸大臣の権限行使には運輸審議会への諮問を原則とするなど、行政の独断を防ぐ措置を講じている。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
総則(第一條・第二條) |
船舶運航事業(第三條―第三十二條) |
船舶貸渡業、海上運送取扱業、海運仲立業、海運代理店業、檢数業、鑑定業及び檢量業(第三十三條―第三十九條) |
海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第四十條・第四十一條) |
雜則(第四十二條―第四十五條) |
罰則(第四十六條―第五十條) |
総則(第一条・第二条) |
船舶運航事業(第三条―第三十二条) |
船舶貸渡業、海上運送取扱業、海運仲立業、海運代理店業、検数業、鑑定業及び検量業(第三十三条―第三十九条) |
海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第四十条・第四十一条) |
雑則(第四十二条―第四十五条) |
罰則(第四十六条―第五十条) |