1985年度において、給与改善費等の追加財政需要が増加する一方で税収減が見込まれ、補正予算編成で最大限の努力を払ったものの財源不足が生じ、特例公債の追加発行が必要となった。この特例公債発行額を極力抑制するため、臨時異例の措置として、1984年度の歳入歳出決算上の剰余金の全額を一般財源に充当できるよう、財政法の特例を定めるものである。具体的には、財政法第6条第1項に定める剰余金の2分の1以上を公債償還財源に充てる規定を1984年度剰余金については適用しないこととする。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号