昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和61年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1985年度において、給与改善費等の追加財政需要が増加する一方で税収減が見込まれ、補正予算編成で最大限の努力を払ったものの財源不足が生じ、特例公債の追加発行が必要となった。この特例公債発行額を極力抑制するため、臨時異例の措置として、1984年度の歳入歳出決算上の剰余金の全額を一般財源に充当できるよう、財政法の特例を定めるものである。具体的には、財政法第6条第1項に定める剰余金の2分の1以上を公債償還財源に充てる規定を1984年度剰余金については適用しないこととする。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第104回国会

衆議院
(昭和61年2月12日)
(昭和61年2月13日)
参議院
(昭和61年2月14日)
(昭和61年3月20日)
(昭和61年3月24日)
昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六号
昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十九年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘