(更生計画の認否)
第百二十三条 協同組織金融機関の更生手続における関係人集会において更生計画案を可決したときは、裁判所は、その期日又は直ちに言い渡した期日において、計画の認否につき決定をしなければならない。
2 会社更生法第二百三十二条第二項の規定は協同組織金融機関の更生計画の認否について、同条第三項の規定は協同組織金融機関の更生手続における更生計画認否の期日を定める決定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十四条」とあるのは、「更生特例法第八十四条において準用する第百六十四条」と読み替えるものとする。
(更生計画認可の要件等)
第百二十四条 会社更生法第二百三十三条及び第二百三十九条の規定は協同組織金融機関の更生計画の認可の決定について、同法第二百三十四条の規定は協同組織金融機関の更生手続における更生計画案について、同法第二百三十六条及び第二百四十条の規定は協同組織金融機関の更生計画について、同法第二百三十五条及び第二百三十七条の規定は協同組織金融機関の更生計画の認否の決定について、第百五十六条において準用する同法第二百八十二条の規定及び同法第二百八十三条の規定は協同組織金融機関の更生計画の不認可の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十三条第一項第四号中「の株主総会の合併契約書承認」とあるのは「又は銀行の総会若しくは総代会又は株主総会の合併の議決又は合併契約書承認」と、同項第五号中「第百九十四条第二項」とあるのは「更生特例法第九十八条において準用する第百九十四条第二項」と、同法第二百三十七条第四項中「第八条」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第八条」と読み替えるものとする。
(更生債権等の免責等)
第百二十五条 更生計画認可の決定があったときは、計画の定め又はこの章の規定により認められた権利を除き、協同組織金融機関は、すべての更生債権及び更生担保権につきその責めを免れ、組合員等の権利及び協同組織金融機関の財産の上に存した担保権は、すべて消滅する。ただし、更生手続開始後協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続き協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人として在職しているものの退職手当の請求権並びに第六十一条第一項第五号及び第六号に掲げる請求権については、この限りでない。
(権利の変更、更生債権者表等の記載の効力等)
第百二十六条 会社更生法第二百四十二条及び第二百四十六条の規定は協同組織金融機関の更生計画の認可の決定があった場合について、同法第二百四十三条の規定は協同組織金融機関の更生計画の定めによって更生債権者又は更生担保権者に対し権利が認められた場合について、同法第二百四十四条の規定は協同組織金融機関の更生計画の定めによって組合員等に対し権利が認められた場合について、同法第二百四十五条の規定は協同組織金融機関の更生計画の認可の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百四十二条第二項中「及び第二百九条第三項(株券の引渡し)の規定」とあるのは「の規定」と、「、株式、債権その他の権利、株券及び端株券」とあるのは「及び持分、株式、債権その他の権利」と、同法第二百四十六条第一項中「第六十七条第一項」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第六十七条第一項」と、「、競売の手続及び企業担保権の実行手続」とあるのは「及び競売の手続」と読み替えるものとする。
(更生計画の遂行)
第百二十七条 協同組織金融機関の更生計画の認可の決定があったときは、管財人は、速やかに計画を遂行しなければならない。
2 第百五条第三項又は第百二十九条第一項の規定により協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が理事に付与された場合においては、管財人は、理事が計画を実行するにつき、これを監督する。
3 計画の定めにより新協同組織金融機関を設立するときは、発起人又は設立委員の職務は、管財人が行う。
4 第二項の規定は新協同組織金融機関(合併により設立される新協同組織金融機関を除く。以下この項において同じ。)の計画の実行に対する管財人の監督について、会社更生法第九十八条の二の規定は新協同組織金融機関に対する管財人の調査について、それぞれ準用する。
(更生計画遂行に関する裁判所の命令)
第百二十八条 会社更生法第二百四十八条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の遂行について準用する。この場合において、同条第一項中「第二百四十条第一項」とあるのは「更生特例法第百二十四条において準用する第二百四十条第一項」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「更生特例法第三章」と読み替えるものとする。
(更生計画認可後の理事に対する権利付与)
第百二十九条 裁判所は、更生計画に第百五条第三項の規定による定めがない場合においても、相当と認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を理事に付与することができる。
2 会社更生法第二百四十八条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「更生特例法第百二十九条第一項又は同条第二項において準用する前項」と、「第十五条」とあるのは「更生特例法第二十三条第四項において準用する第十五条」と読み替えるものとする。
(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第百三十条 更生計画の遂行については、法令又は定款の規定にかかわらず、協同組織金融機関の創立総会、総会又は理事会の決議を要しない。
(事業の譲渡等に関する特例)
第百三十一条 第百七条の規定により更生計画において協同組織金融機関の事業若しくは財産の全部若しくは一部を譲渡し、出資し、若しくは賃貸し、又は他人の事業、営業若しくは財産の全部若しくは一部を譲り受けることを定めたときは、計画の定めによりこれらの行為をすることができる。
2 前項の場合においては、中小企業等協同組合法第五十七条の三第四項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第二項第三号、信用金庫法第五十八条第五項又は労働金庫法第六十二条第五項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。
(定款の変更に関する特例)
第百三十二条 第百六条において準用する会社更生法第二百十九条の規定により更生計画において協同組織金融機関の定款を変更することを定めたときは、定款は、計画認可の決定の時に計画の定めによって変更される。
(理事等の変更に関する特例)
第百三十三条 第百六条において準用する会社更生法第二百二十条第一項の規定により更生計画において理事若しくは監事の選任又は代表理事の選定を定めたときは、これらの者は、計画認可の決定の時に選任され、又は選定されるものとする。
2 第百六条において準用する会社更生法第二百二十条第一項の規定により計画において理事若しくは監事の選任又は代表理事の選定の方法を定めたときは、これらの者の選任又は選定は、計画に定める方法によってすることができる。この場合においては、中小企業等協同組合法第三十五条第三項本文及び同法第四十二条において準用する商法第二百六十一条第一項、信用金庫法第三十二条第三項及び同法第三十九条において準用する商法第二百六十一条第一項又は労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百六十一条第一項の規定は、適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第三十四条第三項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない。
3 協同組織金融機関の理事、代表理事又は監事で、計画において留任することを定められなかった者は、計画認可の決定の時に解任されるものとする。
4 第一項及び第二項の規定により選任され、若しくは選定され、又は計画の定めによって留任した理事、代表理事又は監事の任期及び代表理事の代表の方法は、計画に定めるところによる。
5 第二項の場合においては、代表理事の選定による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、その選定に関する書類を添付しなければならない。
(出資一口の金額の減少に関する特例)
第百三十四条 第百八条の規定により更生計画において出資一口の金額の減少を定めたときは、出資一口の金額は、計画認可の決定の時に計画の定めによって減少する。
2 前項の場合においては、中小企業等協同組合法第五十六条及び第五十七条並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第二項第三号、信用金庫法第五十一条及び第五十二条又は労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、協同組織金融機関の出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(出資の受入れに関する特例)
第百三十五条 第百九条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関が更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込み又は現物出資をさせないで出資を引き受けさせることを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に組合員等となる。
第百三十六条 第百九条第二項又は第三項の規定により更生計画において協同組織金融機関が出資を引き受けさせることを定めたときは、計画の定めにより出資を引き受けさせることができる。
2 第百九条第二項の規定により更生計画において協同組織金融機関が出資を引き受けさせることを定めた場合において、更生債権者、更生担保権者又は組合員等が出資を引き受ける権利を有するときは、その者に対し、その者が引き受ける権利を有する出資の一口の金額、口数及び払込金額、一定の期日までに出資の払込みをしないときはその権利を失う旨並びに協同組織金融機関の承諾を得て組合員等又はその資格を有する者にその権利を譲渡することができる旨を通知しなければならない。
3 前項の通知は、同項の期日の二週間前にしなければならない。
4 協同組織金融機関が第二項の通知をしても出資を引き受ける権利を有する者が同項の期日までに出資の払込みをしないときは、その権利を失う。
5 更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込み又は現物出資をさせて出資を引き受けさせるときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込み、又は計画に定める現物出資をすれば足りる。
6 第一項の場合においては、協同組織金融機関の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、その変更を証する書面を添付しなければならない。
(合併に関する特例)
第百三十七条 第百十条から第百十五条までの規定により更生計画において協同組織金融機関が合併することを定めたときは、計画の定めによって合併することができる。
2 第百十条、第百十三条又は第百十四条の規定により更生計画において協同組織金融機関が合併することを定めたときは、合併後存続する協同組織金融機関又は合併により設立される新協同組織金融機関の出資の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、合併の効力が生じた時に組合員等となる。
3 会社更生法第二百五十八条第二項の規定は、第百十二条又は第百十五条の規定により更生計画において協同組織金融機関が合併することを定めた場合について準用する。
4 第一項の場合においては、中小企業等協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第一項(合併転換法第五条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、信用金庫法第五十八条第五項において準用する同法第五十一条第一項(合併転換法第五条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは労働金庫法第六十二条第五項において準用する同法第五十六条第一項(合併転換法第五条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は合併転換法第二十一条第一項の規定、合併転換法第十四条第一項及び第二項の規定並びに中小企業等協同組合法第六十六条、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十五条又は合併転換法第二十一条第三項において準用する商法第四百十五条の規定は、適用せず、合併転換法第二十一条第二項において準用する商法第二百十七条第二項又は合併転換法第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百十六条第三項において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
5 第一項の場合においては、中小企業等協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第二項及び第三項並びに第五十七条第一項及び第二項、信用金庫法第五十八条第五項において準用する同法第五十一条第二項及び第三項並びに第五十二条第一項及び第二項、労働金庫法第六十二条第五項において準用する同法第五十六条第二項及び第三項並びに第五十七条第一項及び第二項又は合併転換法第十一条の規定並びに中小企業等協同組合法第六十六条、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十五条又は合併転換法第二十一条第三項において準用する商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条並びに第百八条から第百十一条までの規定は、適用しない。
6 前各項の規定は、合併の相手方たる他の協同組織金融機関又は銀行に対する中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法又は合併転換法の規定の適用を妨げない。
7 会社更生法第二百五十六条の規定は、第百十二条第五号又は第百十五条第六号の規定により組合員等又は株主に社債を割り当てた場合について準用する。この場合においては、組合員等又は株主は、合併の効力が生じた時に社債権者となる。
8 第一項の場合においては、合併による協同組織金融機関の変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、政令で定める書面を添付しなければならない。
9 第一項の場合においては、合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、政令で定める書面を添付しなければならない。
10 裁判所が前二項の登記を嘱託するときは、合併の相手方たる協同組織金融機関又は銀行の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
11 第一項の場合において、合併の相手方たる協同組織金融機関又は銀行が合併後存続するときは、第二十条第三項の規定により読み替えて適用される第二十四条第一項において準用する会社更生法第十七条第三項の規定は、適用しない。
12 前項の場合における合併の相手方たる協同組織金融機関又は銀行の合併による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、政令で定める書面を添付しなければならない。
(組織変更に関する特例)
第百三十八条 第百十六条第一項又は第百十七条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関がその組織を変更することを定めたときは、協同組織金融機関についての解散の登記及び組織変更後の協同組織金融機関又は株式会社についての設立の登記に関する規定に定める登記をした時に組織変更の効力が生じる。
2 前項の場合においては、組織変更後の協同組織金融機関又は株式会社の出資又は株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、組織変更の効力が生じた時に組合員等又は株主となる。
3 第一項の場合においては、合併転換法第二十四条第一項第三号において準用する合併転換法第十一条、合併転換法第二十四条第一項第五号において準用する合併転換法第十四条第一項及び第二項並びに合併転換法第二十五条第二項及び第二十七条第一項の規定並びに同条第二項において準用する商法第百四条第三項、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで及び第四百十五条の規定は、適用せず、合併転換法第二十四条第一項第二号において準用する合併転換法第二十一条第二項第一号において準用する商法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
4 第百三十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、第百十六条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関がその組織を変更することを定めた場合について準用する。この場合において、第百三十三条第一項中「第百六条において準用する会社更生法第二百二十条第一項」とあるのは「第百十六条第一項第七号」と、「計画認可の決定の時」とあるのは「組織変更の効力が生じた時」と、同条第二項中「第百六条において準用する会社更生法第二百二十条第一項」とあるのは「第百十六条第一項第七号」と、「第三十五条第三項本文及び同法第四十二条」とあるのは「第四十二条」と、「第三十二条第三項及び同法第三十九条」とあるのは「第三十九条」と、「適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第三十四条第三項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない」とあるのは「適用しない」と読み替えるものとする。
5 会社更生法第二百五十二条第一項から第四項までの規定は、第百十七条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関がその組織を変更することを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百五十二条第一項中「第二百二十条」とあるのは「更生特例法第百十七条第一項第八号」と、「計画認可の決定の時」とあるのは「組織変更の効力が生じた時」と、同条第二項中「第二百二十条」とあるのは「更生特例法第百十七条第一項第八号」と、「第二百五十四条第一項(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)(取締役、監査役の選任)及び第二百六十一条第一項」とあるのは「第二百六十一条第一項」と、同条第三項中「会社の取締役、代表取締役又は監査役で、計画において」とあるのは「協同組織金融機関の理事、代表理事又は監事で、計画において組織変更後の株式会社の取締役、代表取締役又は監査役として」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により選任された組織変更後の協同組織金融機関の理事又は監事の任期については、合併転換法第二十三条第三項の規定は、適用しない。
7 第一項の場合においては、組織変更後の協同組織金融機関又は株式会社の設立の登記に関する規定に定める登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、政令で定める書面を添付しなければならない。
(組織変更後の協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例)
第百三十九条 第百三十六条の規定は、第百十六条第二項において準用する第百九条第二項又は第三項の規定により更生計画において組織変更後の協同組織金融機関が出資を引き受けさせることを定めた場合について準用する。この場合において、第百三十六条第一項中「計画の定め」とあるのは、「組織変更の効力が生じた後、計画の定め」と読み替えるものとする。
(組織変更後の株式会社の新株の発行に関する特例)
第百四十条 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十二条第二項又は第三項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めにより新株を発行することができる。
2 前項の場合においては、会社更生法第二百五十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 第一項の場合においては、商法第二百八十条ノ五第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ組合員若ハ会員」と、同条第三項中「前二項ノ通知又ハ公告ハ第一項」とあるのは「第一項ノ通知ハ同項」と、同条第四項中「通知又ハ公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込み又は現物出資をさせて新株を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込み、又は計画に定める現物出資をすれば足りる。
5 商法第二百十七条第一項及び第二項の規定は、組合員等に対し新たに払込み又は現物出資をさせて割り当てる株式に端数を生ずる場合について準用する。ただし、この場合においては、組合員等に交付すべき代金から、端株について払い込むべき金額又は給付すべき現物出資に相当する金額を控除しなければならない。
6 前項において準用する商法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とし、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十二条ノ二の規定は、同項の規定による許可の申請について準用する。
7 会社更生法第二百五十五条第七項の規定は、第一項の場合における新株発行による変更の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
(組織変更後の株式会社の社債の発行に関する特例)
第百四十一条 第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせないで社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 前項に規定する場合を除き、第百十七条第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が社債を発行することを定めたときは、組織変更の効力が生じた後、計画の定めにより社債を発行することができる。
3 前項の場合において、更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込みをさせて社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
4 前条第三項の規定は、第二項の場合について準用する。
5 会社更生法第二百五十七条第四項の規定は、第二項の場合における転換社債又は新株引受権付社債の登記の嘱託書又は申請書について準用する。
(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)
第百四十二条 第百十八条において準用する第十一条第一項又は第百十九条において準用する会社更生法第二百二十六条第一項の規定により更生計画において更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込み又は現物出資をさせないで出資又は株式を引き受けさせることにより新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条及び次条において「新法人」という。)を設立することを定めたときは、新法人は、定款を作成し、更生裁判所の認証を得た後設立の登記をした時に成立する。
2 前項の場合においては、新法人成立の時において、計画の定めにより新法人に移転すべき協同組織金融機関の財産は、新法人に移転し、新法人の出資又は株式の割当てを受けた更生債権者、更生担保権者又は組合員等は、組合員等又は株主となる。
3 第百三十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同条第一項中「第百六条」とあるのは「第百十八条」と、「会社更生法第二百二十条第一項」とあるのは「第十一条第一項第七号」と、同条第二項中「第百六条」とあるのは「第百十八条」と、「会社更生法第二百二十条第一項」とあるのは「第十一条第一項第七号」と、「第三十五条第三項本文」とあるのは「第三十五条第三項ただし書」と、「第三十四条第三項本文」とあるのは「第三十四条第三項ただし書」と、「総会」とあるのは「創立総会」と読み替えるものとする。
4 会社更生法第二百五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第二百五十四条第四項並びに前条の規定は、第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同法第二百五十二条第一項及び第二項中「第二百二十条」とあるのは「更生特例法第百十九条において準用する第二百二十六条第一項第九号」と、同法第二百五十四条第四項中「第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百十七条」とあるのは「第二百十七条第一項及び第二項」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第六項に規定する組合員等をいう。)」と、前条第一項及び第二項中「第百十七条第二項」とあるのは「第百十九条」と、「第二百二十三条」とあるのは「第二百二十六条第一項第十号」と、「組織変更後の株式会社」とあるのは「新株式会社」と、「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社成立の」と読み替えるものとする。
5 第十五条第四項の規定は第一項の場合における新協同組織金融機関の設立の登記の嘱託書又は申請書について、会社更生法第二百五十九条第四項の規定は第一項の場合における新株式会社の設立の登記の嘱託書又は申請書について、それぞれ準用する。
第百四十三条 第百十八条において準用する第十一条第二項又は第百十九条において準用する会社更生法第二百二十六条第二項の規定により更生計画において合併によらないで新法人を設立することを定めたときは、計画の定めにより新法人を設立することができる。
2 第十六条第二項及び第三項の規定は前項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときについて、会社更生法第二百六十条第二項及び第三項の規定は前項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第三項中「銀行」とあるのは、「協同組織金融機関」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、更生債権者、更生担保権者又は組合員等に対し、新たに払込み又は現物出資をさせないで出資又は株式を引き受けさせるときは、これらの権利者は、新法人成立の時に組合員等又は株主となる。
4 会社更生法第二百六十条第五項の規定は、第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同条第五項中「株主に」とあるのは、「組合員等(更生特例法第二条第六項に規定する組合員等をいう。)に」と読み替えるものとする。
5 第百三十六条第二項から第五項まで及び前条第三項の規定は、第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、第百三十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「第百十八条において準用する第十一条第二項第二号」と、前条第三項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第十一条第二項第一号」と読み替えるものとする。
6 第百四十条第三項から第六項まで及び前条第四項の規定は、第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同条第四項中「第二百二十六条第一項第九号」とあり、及び「第二百二十六条第一項第十号」とあるのは、「第二百二十六条第二項第一号」と読み替えるものとする。
7 第十六条第六項の規定は第一項の場合における新協同組織金融機関の設立の登記の嘱託書又は申請書について、会社更生法第二百六十条第七項の規定は第一項の場合における新株式会社の設立の登記の嘱託書又は申請書について、それぞれ準用する。
(解散に関する特例)
第百四十四条 第百六条において準用する会社更生法第二百二十七条の規定により更生計画において協同組織金融機関が合併によらないで解散することを定めたときは、協同組織金融機関は、計画に定める時期に解散する。
2 会社更生法第二百六十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(新株主等の失権)
第百四十五条 更生債権者、更生担保権者又は組合員等が第百三十七条第三項において準用する会社更生法第二百五十八条第二項の規定又は第百三十七条第七項、第百三十八条第二項、第百四十一条第一項(第百四十二条第四項(第百四十三条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十二条第二項若しくは第百四十三条第三項の規定により新たに株式会社の株主又は社債権者となったときは、その株式会社は、遅滞なくその者に対し、株券又は債券の交付(その者が端株主であるときは、端株券の交付又は端株主であることの確認。次項において同じ。)を請求すべき旨及び株主又は社債権者となった後三年以内にこれを請求しないときは、その権利を失うべき旨を公告し、かつ、知れている権利者には各別にその旨を通知しなければならない。
2 前項の株式会社が同項の公告をしても同項に定める株主又は社債権者が同項の期間内に株券又は債券の交付を請求しないときは、その権利を失う。
3 会社更生法第二百六十二条第五項の規定は、前項の規定により株主がその権利を失った場合について準用する。
(出資等の引受権の譲渡)
第百四十六条 更生債権者、更生担保権者又は組合員等は、更生計画の定めにより協同組織金融機関の出資を引き受ける権利を有するときは、その協同組織金融機関の承諾を得て、組合員等又はその資格を有する者にその権利を譲渡することができる。
2 更生債権者、更生担保権者又は組合員等は、計画の定めにより株式会社の株式又は社債を引き受ける権利を有するときは、これを他に譲渡することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の特例)
第百四十七条 会社更生法第二百六十五条の規定は更生債権者、更生担保権者又は組合員等が更生計画の定めにより株式を取得する場合について、同法第二百六十六条の規定は更生計画の定めによりこれらの者に対して株式又は社債を発行する場合について、それぞれ準用する。
(許可、認可等に基づく権利の承継)
第百四十八条 更生計画において協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、その新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利義務を承継する。
(法人税法等の特例)
第百四十九条 更生計画において新協同組織金融機関が協同組織金融機関の租税債務を承継することを定めたときは、新協同組織金融機関は、その租税を納める義務を負い、協同組織金融機関の租税債務は、消滅する。
2 更生手続開始の決定があったときは、協同組織金融機関の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
3 更生手続による協同組織金融機関の財産の評価換え及び債務の消滅による益金で、更生手続開始前から繰り越されている法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額(同法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に達するまでの金額は、当該財産の評価換え又は債務の消滅のあった各事業年度の同法による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
4 第二十四条第一項において準用する会社更生法第十七条第一項、第二項及び第三項前段、第十八条第一項、第十八条の二第三項、第十八条の三、第十九条並びに第二十条第二項から第四項までの規定(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十一条第一項の規定並びに第二十五条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条第一項の規定による登記については、登録免許税を課さない。
5 計画において協同組織金融機関が銀行と合併してその銀行が合併後存続することを定めた場合におけるその銀行の合併による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の一(合併により増加した資本の金額のうち、更生債権者又は更生担保権者に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
6 計画において協同組織金融機関が銀行と合併して新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、合併により消滅した銀行の当該合併の直前における資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者又は更生担保権者に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
7 計画において協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社になることを定めた場合における設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、更生債権者又は更生担保権者に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
8 計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合における資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
9 会社更生法第二百六十九条第八項の規定は、計画において合併によらないで新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
10 会社更生法第二百六十九条第九項の規定は、計画において新協同組織金融機関が協同組織金融機関から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
(退職手当)
第百五十条 更生手続開始後協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人であった者で、引き続き組織変更後の協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人となったものは、協同組織金融機関から退職したことを理由として退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に定める者の協同組織金融機関における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後の協同組織金融機関又は新協同組織金融機関における在職期間とみなす。
(更生計画の変更)
第百五十一条 会社更生法第二百七十一条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可の決定があった後やむを得ない事由で計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第二百十一条第三項」とあるのは「更生特例法第百五条第三項」と、「第十五条」とあるのは「更生特例法第二十三条第四項において準用する第十五条」と、同条第四項中「第二百三十六条」とあるのは「更生特例法第百二十四条において準用する第二百三十六条」と読み替えるものとする。
(更生手続の終結)
第百五十二条 協同組織金融機関の更生計画が遂行されたとき、又は計画が遂行されることが確実であると認めるに至ったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をし、かつ、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。ただし、送達をすることを要しない。
2 会社更生法第三十五条第一項の規定は、前項の決定があつた場合について準用する。