総則(第一条―第六条) |
課税標準及び税率(第七条) |
納付、申告及び還付等(第八条―第十四条) |
雑則(第十五条―第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十七条) |
番号 |
課税物件 |
課税標準及び税率 |
非課税物件 |
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物件名 |
定義 |
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一 |
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書3 消費貸借に関する契約書4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。) |
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、商号及び著作権をいう。3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。4 用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。 |
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
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十万円以下のもの |
五十円 |
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十万円をこえ五十万円以下のもの |
二百円 |
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五十万円をこえ百万円以下のもの |
五百円 |
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百万円をこえ五百万円以下のもの |
千円 |
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五百万円をこえ千万円以下のもの |
二千円 |
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千万円をこえ五千万円以下のもの |
五千円 |
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五千万円をこえ一億円以下のもの |
一万円 |
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一億円以下をこえるもの |
二万円 |
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2 契約金額の記載のない契約書 | |||||
一通につき |
五十円 |
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二 |
請負に関する契約書 |
1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 |
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
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百万円未満のもの |
二十円 |
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百万円以上二百万円以下のもの |
二百円 |
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二百万円をこえ三百万円以下のもの |
五百円 |
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三百万円をこえ五百万円以下のもの |
千円 |
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五百万円をこえ千万円以下のもの |
二千円 |
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千万円をこえ五千万円以下のもの |
五千円 |
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五千万円をこえ一億円以下のもの |
一万円 |
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一億円をこえるもの |
二万円 |
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2 契約金額の記載のない契約書 | |||||
一通につき |
二十円 |
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三 |
約束手形又は為替手形 |
1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 手形金額が十万円未満の手形2 手形金額の記載のない手形3 手形の複本又は謄本 |
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二十万円以下のもの |
二十円 |
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二十万円をこえ三十万円以下のもの |
三十円 |
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三十万円をこえ五十万円以下のもの |
五十円 |
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五十万円をこえ百万円以下のもの |
百円 |
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百万円をこえ二百万円以下のもの |
二百円 |
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二百万円をこえ三百万円以下のもの |
三百円 |
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三百万円をこえ五百万円以下のもの |
五百円 |
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五百万円をこえ千万円以下のもの |
千円 |
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千万円をこえ五千万円以下のもの |
二千円 |
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五千万円をこえるもの |
三千円 |
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2 次に掲げる手形 一通につき |
二十円 |
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イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第二十号)第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。) |
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ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。) |
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ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 |
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ニ 外国為替及び外国貿易管理法第二十七条から第三十条まで(支払及び債権に関する制限及び禁止)の規定に基づく政令で定められた非居住者自由円勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの |
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四 |
物品切手 |
1 物品切手とは、商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいう。 |
1 券面金額の記載のある物品切手 次に掲げる券面金額(数通の物品切手をあわせて一冊又は一つづりとしているもの(以下この号において「つづり合せ物品切手」という。)にあつては、各通の券面金額の合計額。以下この号において同じ。)の区分に応じ、一通(つづり合せ物品切手にあつては、一冊又は一つづり)につき、次に掲げる税率とする。 |
1 券面金額の記載のある物品切手のうち、当該券面金額が六百円未満のもの |
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千円以下のもの |
三十円 |
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千円をこえるもの 千円又はその端数ごとに |
三十円 |
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2 券面金額の記載のない物品切手 | |||||
一通につき |
二十円 |
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五 |
株券、出資証券若しくは社債券又は証券投資信託若しくは貸付信託の受益証券 |
1 出資証券とは、相互会社(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第三条(事業主体)の相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書をいう。2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券を含むものとする。 |
次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券 |
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百万円未満のもの |
二十円 |
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百万円以上五百万円未満のもの |
百円 |
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五百万円以上のもの |
五百円 |
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六 |
合併契約書 |
1 合併契約書とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百八条第一項(合併契約書の作成)(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十三条(有限会社への準用)及び保険業法第七十三条(相互会社への準用)において準用する場合を含む。)又は第四百十一条(合名会社又は合資会社の合併契約書)に規定する合併契約書をいう。 |
一通につき |
千円 |
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七 |
定款 |
1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 |
一通につき |
千円 |
1 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
八 |
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) |
1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 |
一通につき |
二百円 |
|
九 |
預貯金証書 |
一通につき |
二十円 |
1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの |
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十 |
貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券 |
1 貨物引換証又は船荷証券には、商法第五百七十一条第二項(貨物引換証)の記載事項又は同法第七百六十九条(船荷証券)若しくは国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第七条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
1 船荷証券の謄本 |
2 倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第五百九十九条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。 |
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十一 |
保険証券 |
一通につき |
二十円 |
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十二 |
信用状 |
一通につき |
二十円 |
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十三 |
信託行為に関する契約書 |
1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
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十四 |
1 永小作権、地役権、質権、抵当権、租鉱権、採石権、漁業権又は入漁権の設定又は譲渡に関する契約書2 無体財産権の実施権又は使用権の設定又は譲渡に関する契約書 |
1 無体財産権とは、第一号に掲げる無体財産権をいう。2 無体財産権の使用権には、出版権を含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
1 質屋又は公益質屋の作成する質札 |
十五 |
債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) |
一通につき |
二十円 |
1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書 |
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十六 |
賃貸借又は使用貸借に関する契約書 |
一通につき |
二十円 |
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十七 |
委任状又は委位に関する契約書 |
一通につき |
二十円 |
1 もつぱら金銭の受領を委任する委任状で、営業に関しないもの |
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十八 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
一通につき |
二十円 |
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十九 |
物品又は有価証券の譲渡に関する契約書 |
1 物品の譲渡に関する契約書には、動植物その他通常物品とはいわない動産の譲渡に関する契約書及び電気の供給に関する契約書を含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
二十 |
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 |
一通につき |
二十円 |
1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
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二十一 |
配当金領収証又は配当金振込通知書 |
1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。 |
一通につき |
二十円 |
1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書 |
2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 |
|||||
二十二 |
金銭又は有価証券の受取書 |
一通につき |
二十円 |
1 記載された受取金額が一万円未満の受取書2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行なう事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行なう営業を除く。)に関しない受取書3 有価証券又は第九号、第十三号、第十八号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 |
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二十三 |
預貯金通帳、信託行為に関する通帳、相互銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳又は生命保険会社の作成する保険料通帳 |
一冊につき |
二十円 |
1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳 |
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二十四 |
第一号、第二号、第十六号、第十八号、第十九号又は第二十二号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) |
一冊につき |
四十円 |
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二十五 |
判取帳 |
1 判取帳とは、第一号、第二号、第十六号、第十八号、第十九号又は第二十二号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 |
一冊につき |
四百円 |
名称 |
根拠法 |
愛知用水公団 |
愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号) |
奄美群島振興信用基金 |
奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号) |
医療金融公庫 |
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号) |
オリンピック記念青少年総合センター |
オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号) |
海外移住事業団 |
海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号) |
海外技術協力事業団 |
海外技術協力事業団法(昭和三十七年法律第百二十号) |
海外経済協力基金 |
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号) |
開拓融資保証協会 |
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号) |
簡易保険郵便年金福祉事業団 |
簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号) |
漁業共済基金 |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
漁業信用基金協会 |
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) |
金属鉱物探鉱促進事業団 |
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号) |
原子燃料公社 |
原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号) |
公営企業金融公庫 |
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号) |
鉱害基金 |
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号) |
鉱害復旧事業団 |
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号) |
港務局 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
国際観光振興会 |
国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号) |
国民金融公庫 |
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号) |
国立教育会館 |
国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号) |
国立競技場 |
国立競技場法(昭和三十三年法律第二十号) |
国立劇場 |
国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号) |
こどもの国協会 |
こどもの国協会法(昭和四十一年法律第百三十一号) |
雇用促進事業団 |
雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号) |
産炭地域振興事業団 |
産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
社会福祉事業振興会 |
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号) |
住宅金融公庫 |
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号) |
首都高速道路公団 |
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号) |
小規模企業共済事業団 |
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) |
消防団員等公務災害補償等共済基金 |
消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号) |
私立学校振興会 |
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号) |
新技術開発事業団 |
新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号) |
新東京国際空港公団 |
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号) |
信用保証協会 |
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
森林開発公団 |
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号) |
石炭鉱業合理化事業団 |
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号) |
船舶整備公団 |
船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号) |
全国農業会議所 |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) |
地方住宅供給公社 |
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
中小企業金融公庫 |
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号) |
中小企業信用保険公庫 |
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号) |
中小企業団体中央会 |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) |
帝都高速度交通営団 |
帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号) |
土地改良区 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
土地改良区連合 | |
土地改良事業団体連合会 | |
土地区画整理組合 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
都道府県農業会議 |
農業委員会等に関する法律 |
南方同胞援護会 |
南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号) |
日本開発銀行 |
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号) |
日本学校給食会 |
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号) |
日本勤労者住宅協会 |
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
日本国有鉄道 |
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号) |
日本住宅公団 |
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号) |
日本消防検定協会 |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) |
日本赤十字社 |
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) |
日本専売公社 |
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号) |
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
日本中小企業指導センター |
中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号) |
日本鉄道建設公団 |
日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号) |
日本てん菜振興会 |
日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号) |
日本電信電話公社 |
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号) |
日本道路公団 |
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号) |
日本貿易振興会 |
日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号) |
日本輸出入銀行 |
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号) |
日本労働協会 |
日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号) |
農業共済基金 |
農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号) |
農業協同組合中央会 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) |
農業信用基金協会 |
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) |
農業信用保険協会 | |
農地開発機械公団 |
農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号) |
農林漁業金融公庫 |
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号) |
八郎潟新農村建設事業団 |
八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号) |
阪神高速道路公団 |
阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号) |
北海道東北開発公庫 |
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号) |
北方協会 |
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号) |
水資源開発公団 |
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号) |
木船相互保険組合 |
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号) |
林業信用基金 |
林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号) |
労働福祉事業団 |
労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号) |
文書名 |
作成者 |
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 |
日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者 |
年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第二号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
年金福祉事業団 |
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
畜産振興事業団 |
公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第三号まで及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
公害防止事業団 |
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号(学資の貸与)の業務に関する文書 |
日本育英会、日本育英会の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者 |
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 |
社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者 |
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 |
当該修学資金の貸与を受ける者 |
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 |
当該修学資金の貸与を受ける者 |
母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める資金の貸付けに関する文書 |
当該資金の貸付けを受ける者 |
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
私立学校教職員共済組合又はその組合員 |
公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十三条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合又はこれらの組合の組合員 |
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第五十三条第二号(福祉事業)の貸付け及び同条第三号(福祉事業)の事業に関する文書 |
農林漁業団体職員共済組合又はその組合員 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員 |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 |
社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条(目的)に規定する保険者 |
厚生年金保険法第百三十条(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第百五十九条(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)に掲げる給付に関する文書 |
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)又は生命保険会社 |
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 |
保険会社、農業協同組合又は農業協同組合連合会 |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 |
国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七条第三項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第七十六条第一項第二号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する金銭の受取書 |
同法第二条第六項(定義)に規定する共済契約者又は特定業種退職金共済組合から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関 |
港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)に定める納付金その他の徴収金の納付に関する文書 |
同法第二条第三号(定義)に規定する事業主 |