(関西国際空港整備準備金)
第五十七条の七 関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により関西国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「関西国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度額」という。)の十分の一に相当する金額
二 累積限度額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(その日までに第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した後の金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港をその事業の用に供した日を含む事業年度から関西国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日(その日が当該返済を完了した日として政令で定める日後である場合には、同日)を含む事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3 第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における関西国際空港整備準備金の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が関西国際空港整備準備金の前事業年度から繰り越された金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 会社が、第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 関西国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額
二 解散した場合 当該解散の日における関西国際空港整備準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 会社が、第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの起因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該関西国際空港整備準備金の金額については、前二項、第七項及び第八項の規定は、適用しない。
6 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は第五十七条の七第四項第一号に規定する関西国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないとき」と読み替えるものとする。
8 前項において準用する第五十四条第十二項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度における第三項の規定の適用については、政令で定める。