第四条 国土交通省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。
五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。
十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。
十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。
十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九 貨物運送取扱事業及び通運計算事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
二十二 旅行業、旅行業者代理業、通訳案内業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十四 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十六 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二十七 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
二十九 日本政策投資銀行の行う業務のうち北海道及び東北地方における政令で定めるものに関すること。
三十 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十一 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三十六 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十七 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十九 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
四十 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十二 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十三 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
四十四 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
四十六 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。
四十八 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。
四十九 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
五十 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
五十三 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十五 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
五十六 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
五十七 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六十一 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
六十二 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
六十四 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
六十五 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。
六十七 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
六十八 住宅金融公庫の行う資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
六十九 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
七十 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
七十二 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
七十三 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
七十四 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十五 鉄道、軌道及び索道の安全の確保及び運転事故に関すること。
七十六 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
八十五 政府の管掌する自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び自動車損害賠償保障事業に関すること。
八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十八 油濁損害賠償保障契約及び油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
九十四 実用舶用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること。
九十六 船員の労働組合及び労働関係の調整に関すること。
九十七 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
九十八 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
九十九 船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。
百 船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
百七 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
百八 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
百九 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理並びに飛行場の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百十二 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条の二第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
百十三 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
百十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百十六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百十七 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
百十八 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
百十九 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。
百二十 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連するふく射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。
百二十二 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務
百二十三 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第八条の三に規定する事務
百二十四 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
百二十六 地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修並びに政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。
百二十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務