財政法第六条では、決算上の剰余金の二分の一以上を公債等の償還財源に充てることとされているが、議長裁定に基づく六党派間の協議の結果、昭和五十五年度に限り、剰余金の全額を所得税減税に充てることとする特例措置を講ずることとなった。本法案は、この合意に基づき、昭和五十五年度の剰余金について財政法第六条第一項の規定を適用しないこととするものである。
参照した発言: 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号