昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和56年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財政法第六条では、決算上の剰余金の二分の一以上を公債等の償還財源に充てることとされているが、議長裁定に基づく六党派間の協議の結果、昭和五十五年度に限り、剰余金の全額を所得税減税に充てることとする特例措置を講ずることとなった。本法案は、この合意に基づき、昭和五十五年度の剰余金について財政法第六条第一項の規定を適用しないこととするものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年3月25日)
(昭和56年3月26日)
参議院
(昭和56年3月27日)
(昭和56年3月30日)
(昭和56年3月31日)
(昭和56年3月31日)
昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十六号
昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十五年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸