宅地造成等規制法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百九十一号
宅地造成等規制法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
宅地造成工事規制区域(第三条―第七条)
第三章
宅地造成に関する工事等の規制(第八条―第十八条)
第四章
雑則(第十九条―第二十二条)
第五章
罰則(第二十三条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。
二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)をいう。
三 災害 がけくずれ又は土砂の流出による災害をいう。
四 設計 その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。
五 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
六 工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
第二章 宅地造成工事規制区域
(宅地造成工事規制区域)
第三条 建設大臣は、関係都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内の土地については、指定都市。以下第十一条を除き同じ。)の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。この場合において、都道府県は、その申出をしようとするときは、あらかじめ、関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。
2 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
3 第一項の指定は、建設省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。
(測量又は調査のための土地の立入り)
第四条 建設大臣若しくは都道府県知事(指定都市の区域内の土地については、指定都市の長。以下第二十条を除き同じ。)又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定又はその申出のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第五条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう者は、その測量又は調査を行なうにあたり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、建設大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(証明書等の携帯)
第六条 第四条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第七条 国又は都道府県は、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、団、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
第三章 宅地造成に関する工事等の規制
(宅地造成に関する工事の許可)
第八条 宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。
(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第九条 宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
(許可又は不許可の通知)
第十条 都道府県知事は、第八条第一項の許可の申請があつた場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。この場合において、不許可の処分をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。
(国又は都道府県の特例)
第十一条 国又は都道府県(指定都市の区域内においては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が、宅地造成工事規制区域内において行なう宅地造成に関する工事については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて第八条第一項の許可があつたものとみなす。
(エ事完了の検査)
第十二条 造成主は、第八条第一項の工事を完了した場合においては、建設省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、建設省令で定める様式の検査済証を造成主に交付しなければならない。
(監督処分)
第十三条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項の許可を受けた者又はその許可に附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事で、第八条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、同項の許可に附した条件に違反し、又は第九条第一項の規定に適合していないものについては、当該造成主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、第八条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は前条第一項の規定に違反して同項の検査を受けず、若しくは同項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していないと認められた宅地については、当該宅地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前三項の規定により処分をし、又は必要な措置をとることを命じようとする場合においては、あらかじめ、当該処分をし、又は当該措置をとることを命ずべき者について聴聞を行なわなければならない。
5 都道府県知事は、第二項に規定する工事に該当することが明らかな工事については、緊急の必要があつて前項に定める手続によることができない場合に限り、その手続によらないで、第二項に規定する者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
6 都道府県知事は、第二項又は第三項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行なうベき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(工事等の届出)
第十四条 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、建設省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁又は排水施設に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行なおうとする者は、第八条第一項の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の十四日前までに、建設省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、第八条第一項の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から十四日以内に、建設省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地の保全等)
第十五条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行なわれたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者等に対し、擁壁又は排水施設の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
(改善命令)
第十六条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁又は排水施設が設置されていないか又はきわめて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、その著しいおそれを除去するため必要であり、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置若しくは改造又は地形の改良のための工事を行なうことを命ずることができる。
2 前項の場合において、同項の宅地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「宅地所有者等」という。)以外の者の行為によつて同項に規定する災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行なわせることについて当該宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行なうことを命ずることができる。
3 第十三条第四項及び第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
(立入検査)
第十七条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項から第三項まで若しくは第五項又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該宅地に立ち入り、当該宅地又は当該宅地において行なわれている宅地造成に関する工事の状況を検査することができる。
2 第六条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴取)
第十八条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行なわれている工事の状況について報告を求めることができる。
第四章 雑則
(手数料)
第十九条 第八条第一項の許可の申請をしようとする者は、三万円をこえない金額の範囲内において政令で定める額の手数料を都道府県に納めなければならない。
(市町村長の意見の申出)
第二十条 市町村長は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。
(訴願)
第二十一条 都道府県知事が第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項から第三項まで若しくは第五項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に基づいてした処分又は命令について不服のある者は、その処分又は命令のあつたことを知つた日から三十日以内に、建設大臣に訴願することができる。ただし、その処分又は命令のあつた日から六十日を経過した場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第二十三条 第十三条第二項、第三項又は第五項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第五条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行なつた者
三 第八条第一項の規定に違反した造成主
四 第九条第一項の規定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計をした者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行したときは、当該工事施行者)
五 第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第十六条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
七 第十七条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第五項後段の規定による都道府県知事の命令に違反した者
二 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建設省設置法の一部改正)
2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十二号の二の次に次の一号を加える。
二十二の三 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関する事務を管理すること。
(建築基準法の一部改正)
3 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第八十八条に次の一項を加える。
4 第一項中第六条、第七条、第十八条(第一項及び第九項を除く。)及び第八十九条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
法務大臣 植木庚子郎
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人