(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
(住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住民基本台帳に関する経過措置)
第四条 市町村長は、昭和四十四年三月三十一日までに、施行日の前日現在における住民(同日後において転出をした者を除く。)につき、住民票を作成しなければならない。この場合においては、第七条第六号に掲げる事項の記載を省略することができる。
2 市町村長は、前項の規定により住民票を作成したときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定による告示がされるまでの間は、第六条に規定する住民票及び旧住民登録法の規定による住民票を住民基本台帳とみなす。この場合において、第六条に規定する住民票については、第七条第九号から第十二号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
4 前項の場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、この附則に定めるもののほか、政令で定める。
(戸籍の附票に関する経過措置)
第五条 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
(住所の異動に関する届出に関する経過措置)
第六条 施行日から起算して七日を経過する日までの間に転出をする者(国外に転出をする者を除く。)については、第二十四条の規定は、適用しない。
2 前項の者及び施行日前に転出をした者については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。
(法務省設置法の一部改正)
第八条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「、住民登録」を削り、同条第十一号中「事項」の下に「及び法律(法律に基づく命令を含む。)で法務省の所掌に属させられた事項」を加える。
第六条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号の前に次の一号を加える。
七 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事項
(沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正)
第九条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「寄留事務」を「住民基本台帳に関する事務」に改め、同条第一項中「本籍を有する者の戸籍及び住民登録事務で、本籍地の市町村長の管掌し、又は管理すべきもの」を「本籍を有する者についての戸籍事務並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務」に改め、同条第三項中「住民登録事務」を「住民基本台帳に関する事務」に改める。
(改正後の地方税法の規定の適用)
第十二条 前条の規定による改正後の地方税法第二十四条及び第二百九十四条の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(自治省設置法の一部改正)
第十三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号の四の次に次の一号を加える。
十六の五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の施行に関する事務を行なうこと。
(国民健康保険法の一部改正)
第十四条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十五条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
第二十二条中「第九条」の下に「(第四項を除く。)」を加える。
第百十六条の見出しを「(修学中の被保険者の特例)」に改め、同条中「この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有し、かつ」を「第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については」に改める。
(住居表示に関する法律の一部改正)
第十六条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「住民票」を「住民基本台帳」に改める。