原子力の開発利用が国内で進展し、国際的にも原子力平和利用の協力体制が確立される中、国際原子力機関への加盟に伴い安全保障が条約上義務付けられることとなった。これを受け、核原料物質の製練、核燃料物質の加工・再処理・使用、原子炉の設置・運転等に必要な規制を加えることで、原子力利用を平和目的に限定し、官民機関による研究開発を計画的・効率的に推進するとともに、原子力開発利用に伴う災害を防止し公共の安全を確保するため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第31号
総則(第一条・第二条) |
製錬の事業に関する規制(第三条―第十二条) |
加工の事業に関する規制(第十三条―第二十二条) |
原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条) |
再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条) |
核燃料物質の使用等に関する規制(第五十二条―第六十一条) |
雑則(第六十二条―第七十六条) |
罰則(第七十七条―第八十三条) |
総則(第一条・第二条) |
製錬の事業に関する規制(第三条―第十二条) |
加工の事業に関する規制(第十三条―第二十二条) |
原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条) |
再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条) |
核燃料物質の使用等に関する規制(第五十二条―第六十一条) |
雑則(第六十二条―第七十六条) |
罰則(第七十七条―第八十三条) |