高等学校は義務教育後の教育機関として重要な役割を果たしているが、設置・規模・学級編成・教職員定数等について、現行規定が実態に即応せず、教育課程の改訂に伴う教職員確保が必要となっている。また地方財政の実情から国の基準が必要で、中学校卒業者数の急増に対応する必要もある。そこで公立高等学校の設置、適正配置及び規模、学級編制、教職員定数の標準について国の方針を策定することが緊要となったため、これらの課題解決を図るべく本法案を提出するものである。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 文教委員会 第2号
課程の別 |
人員の区分 |
除すべき数 |
全日制の課程 |
一人から三百人まで |
二十 |
三百一人から七百五十人まで |
二十五 |
|
七百五十一人から千二百人まで |
三十 |
|
千二百一人以上 |
三十三 |
|
定時制の課程 |
一人から三百人まで |
二十三 |
三百一人から七百五十人まで |
三十三 |
|
七百五十一人から千二百人まで |
四十 |
|
千二百一人以上 |
四十四 |
|
通信制の課程 |
一人から六百人まで |
七十五 |
六百一人から千二百人まで |
百 |
|
千二百一人以上 |
百五十 |
学科の区分 |
生徒の数の補正の方法 |
農業、水産又は工業に関する学科 |
当該学科に属する生徒の数に一・二五を乗ずる(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。以下各項において同じ。)。 |
商業又は家庭に関する学科 |
当該学科に属する生徒の数に一・〇七五を乗ずる。 |
政令で定める学科 |
当該学科に属する生徒の数に政令で定める率を乗ずる。 |
学科の区分 |
算定の方法 |
農業又は水産に関する学科 |
当該学科の数に一を乗ずる。 |
工業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗ずる。 |
学科の区分 |
算定の方法 |
農業又は水産に関する学科 |
当該学科の数に二を乗ずる。 |
工業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗じて得た数に一を加える。 |
人員の区分 |
除すべき数 |
一人から三百人まで |
三百 |
三百一人以上 |
四百五十 |
年度の区分 |
学年 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
第一学年 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
第一学年及び第二学年 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年及び第三学年 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年、第三学年及び第四学年 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
第二学年、第三学年及び第四学年 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
第三学年及び第四学年 |
年度の区分 |
生徒の数の補正の方法 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
第一学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる(一人未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一人に切り上げ、零であるときは切り捨てる。以下各項において同じ。)。 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
第一学年及び第二学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年及び第三学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年、第三学年及び第四学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
第二学年、第三学年及び第四学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
第三学年及び第四学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
課程の別 |
人員の区分 |
除すべき数 |
全日制の課程 |
一人から三百人まで |
二十 |
三百一人から七百五十人まで |
二十五 |
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七百五十一人から千二百人まで |
三十 |
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千二百一人以上 |
三十三 |
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定時制の課程 |
一人から三百人まで |
二十三 |
三百一人から七百五十人まで |
三十三 |
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七百五十一人から千二百人まで |
四十 |
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千二百一人以上 |
四十四 |
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通信制の課程 |
一人から六百人まで |
七十五 |
六百一人から千二百人まで |
百 |
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千二百一人以上 |
百五十 |
学科の区分 |
生徒の数の補正の方法 |
農業、水産又は工業に関する学科 |
当該学科に属する生徒の数に一・二五を乗ずる(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。以下各項において同じ。)。 |
商業又は家庭に関する学科 |
当該学科に属する生徒の数に一・〇七五を乗ずる。 |
政令で定める学科 |
当該学科に属する生徒の数に政令で定める率を乗ずる。 |
学科の区分 |
算定の方法 |
農業又は水産に関する学科 |
当該学科の数に一を乗ずる。 |
工業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗ずる。 |
学科の区分 |
算定の方法 |
農業又は水産に関する学科 |
当該学科の数に二を乗ずる。 |
工業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗じて得た数に一を加える。 |
人員の区分 |
除すべき数 |
一人から三百人まで |
三百 |
三百一人以上 |
四百五十 |
年度の区分 |
学年 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
第一学年 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
第一学年及び第二学年 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年及び第三学年 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年、第三学年及び第四学年 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
第二学年、第三学年及び第四学年 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
第三学年及び第四学年 |
年度の区分 |
生徒の数の補正の方法 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
第一学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる(一人未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一人に切り上げ、零であるときは切り捨てる。以下各項において同じ。)。 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
第一学年及び第二学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年及び第三学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
第一学年、第二学年、第三学年及び第四学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
第二学年、第三学年及び第四学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
第三学年及び第四学年の生徒の数について、その百分の九を減ずる。 |