(免許)
第三條 診療エツクス線技師になろうとする者は、診療エツクス線技師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 虚僞又は不正の事実に基いて免許を受けた者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
(相対的欠格事由)
第五條 左の各号に掲げる者には、免許を與えないことがある。
二 診療エツクス線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者
(登録)
第六條 免許は、診療エツクス線技師籍に登録することによつて行う。
(診療エツクス線技師籍)
第七條 都道府県に診療エツクス線技師籍を備え、氏名、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者についてはその国籍名)、登録年月日その他免許に関し省令で定める事項を登録する。
(免許証)
第八條 都道府県知事は、免許を與えたときは、免許証を交付する。
2 都道府県知事は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
3 前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、住所地の都道府県知事に返納しなければならない。
(免許の取消及び業務停止)
第九條 診療エツクス線技師が第四條(絶対的欠格事由)各号の一に該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消す。
2 診療エツクス線技師が第五條(相対的欠格事由)各号の一に該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
3 前二項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの状が顕著であるときは、再免許を與えることができる。
4 第二項の業務停止の処分に違反して業務を行つた者は、一万円以下の罰金に処する。
(聽問)
第十條 都道府県知事は、前條第一項又は第二項の処分をしようとするときは、処分の理由並びに聽問の期日及び場所をその期日の二週間前までに、当該処分を受ける者に通知し、且つ、その者又はその代理人の出頭を求めて聽問を行わなければならない。
2 聽問においては、当該処分を受ける者又はその代理人は、自己又は本人のために釈明し、且つ、有利な証拠を提出することができる。
3 都道府県知事は、当該処分を受ける者又はその代理人が正当な理由がなくて聽問に応じなかつたときは、聽問を行わないで前條第一項又は第二項の処分をすることができる。
(免許証の返納)
第十一條 免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を住所地の都道府県知事に返納しなければならない。
2 前項の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。
(免許証の提出)
第十二條 診療エツクス線技師は、業務停止の処分を受けたときは、十日以内に、免許証を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。
(氏名等の変更届)
第十三條 診療エツクス線技師は、その氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者であるときはその国籍)を変更したときは、免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本(日本の国籍を有しない者については変更後の国籍を証明する書類)を添えて、三十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の場合には、診療エツクス線技師籍を訂正の上免許証を書き換えて交付する。
3 第一項の規定に違反した者は、三千円以下の過料に処する。
(住所の変更届)
第十四條 診療エツクス線技師は、その住所を変更したときは、十日以内に、新旧の住所を前の住所地及び後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 診療エツクス線技師がこの法律の施行地外にその住所を移そうとするときは、あらかじめ住所地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 第一項の規定に違反した者は、三千円以下の過料に処する。
(死亡の届出)
第十五條 診療エツクス線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、住所地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した者は、三千円以下の過料に処する。
(省令への委任)
第十六條 この法律に規定するものの外、免許の申請及び診療エツクス線技師籍に関して必要な事項は、省令で定める。