金融業者の社債発行による不特定多数からの貸付資金受入れは、戦後の社債制度未成熟期に投資家保護の観点から出資法で禁止されていた。しかし、現在は社債制度が整備され、この規制撤廃は金融仲介の多様化による資金配分の効率化に資する。そこで金融システム改革の一環として、投資者保護措置を講じつつ、金融業者の社債発行等による資金調達を自由化する。具体的には、最低資本金基準等による登録制度の実施、証券取引法に基づく有価証券報告書等での貸付状況の明確な表示を義務付け、ディスクロージャーの充実を図る。
参照した発言:
第144回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
総則(第一条・第二条) |
登録(第三条―第八条) |
会計の整理(第九条) |
監督(第十条―第十三条) |
雑則(第十四条―第十七条) |
罰則(第十八条―第二十三条) |
総則(第一条・第二条) |
登録(第三条―第八条) |
会計の整理(第九条) |
監督(第十条―第十三条) |
雑則(第十四条―第十七条) |
罰則(第十八条―第二十三条) |