(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第十四条 特定金融会社等について、第八条第二項の規定により第三条の登録が効力を失ったとき、又は第十一条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該特定金融会社等であった者又はその一般承継人(政令で定める者を除く。)は、当該特定金融会社等が貸付資金の受入れのために行った社債の発行等に係る債務として政令で定めるものの履行を完了する目的の範囲内においては、なお特定金融会社等とみなす。
(大蔵大臣への資料提出等)
第十五条 大蔵大臣は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、金融再生委員会に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 大蔵大臣は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、特定金融会社等に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第十六条 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(総理府令・大蔵省令への委任)
第十七条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。