(目的)
第一条 この法律は、国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「国土調査事業」とは、次の各号に掲げる調査の事業をいう。
一 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行なう基準点の測量及び土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関が行なうもの
二 国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区が行なうもの
(国土調査事業十箇年計画)
第三条 内閣総理大臣は、国土総合開発審議会の意見をきいて、国土の総合的な開発、低開発地域における工業の開発又は農地の有効利用若しくは開発その他土地の利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、昭和三十八年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業十箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 国土調査事業十箇年計画には、前条第二号に規定する土地分類調査については、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する同条第一号に規定する基本調査又は同条第二号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。
3 国土調査事業十箇年計画には、政令で定めるところにより、十箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により国土調査事業十箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見をきかなければならない。
5 内閣総理大臣は、国土調査事業十箇年計画について第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
6 前五項の規定は、国土調査事業十箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
(国土調査法の適用)
第四条 国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関しては、同法第六条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第五項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業十箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。
(国土調査事業十箇年計画の実施)
第五条 政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。