附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(関係法律の廃止)
2 社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
3 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
(社会福祉主事に関する経過規定)
4 第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5 第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八條の規定にかかわらず、同條に規定する資格を有する者とみなす。
一 昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二 昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衞生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6 社会福祉主事の設置に関する法律第二條第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八條第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
(福祉に関する事務所に関する経過規定)
7 都道府県は、当分の間、第十三條第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五條第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十三條第六項に定める事務を行う組織を置くことができる。
8 第十四條から第十六條までの規定は、前項の組織に準用する。
9 第十三條第一項及び第三項から第五項までの事務所の長は、当分の間、第十六條の規定にかかわらず、当該都道府県又は市町村の社会福祉に関する事務をつかさどる他の職を兼ねることができる。
10 町村は、昭和二十六年度に限り、第十三條第七項の規定にかかわらず、同年十月一日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年四月三十日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(社会福祉法人への組織変更)
11 この法律の施行の際、現に民法第三十四條の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
12 前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
13 前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
14 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(社会事業を行う者の経過規定)
15 この法律の施行の際、現に社会事業法の定めるところにより、届出をして社会事業を経営している者は、昭和二十七年五月三十一日までは、その事業又は施設につき、この法律により許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(寄附金の募集の経過規定)
16 この法律の施行前に社会事業法第五條の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した條件は、第六十九條の規定によつてした許可及びそれに附した條件とみなす。
(共同募金の経過規定)
17 この法律の施行の際、現にその名称中に「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いている者は、昭和二十七年五月三十一日までは、第七十二條第四項の規定にかかわらず、その文字を用いることができる。
18 この法律の施行の際、現に共同募金の事業を行つている者は、昭和二十七年五月三十一日までは、第七十二條第三項の規定にかかわらず、その事業を行うことができる。
(社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公益質屋法の一部改正)
20 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一條、第三條、第十七條及び第十九條中「公益法人」を「社会福祉法人」に改める。
(登録税法の一部改正)
21 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九條第七号中「労働組合、」の下に「社会福祉法人、」を、「労働組合法、」の下に「社会福祉事業法、」を加える。
第十九條第十四号の二の次に次の一号を加える。
十四ノ三 社会福祉事業法ニヨル社会福祉法人ガ社会福祉事業ノ用ニ供スル土地及建物ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(地方税法の一部改正)
22 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十八條中「又は社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第二條の規定による事業開始の届出をした社会事業(以下「社会事業」という。)」を「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定により届出をし、又は許可を受けて経営する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)」に改める。
第三百四十八條第二項第九号中「社会事業」を「社会福祉事業」に改める。
(所得税法の一部改正)
23 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第九号中「宗教法人」を「社会福祉法人、宗教法人」に改める。
(法人税法の一部改正)
24 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項第一号中「宗教法人」を「社会福祉法人、宗教法人」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
25 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九條の表中、中央社会事業審議会の項を次のように改める。
社会福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を調査審議すること |
(旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律の一部改正)
26 旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「社会事業施設」を「社会福祉事業施設」に改め、同條第四項を次のように改める。
4 第一項の社会福祉事業施設とは、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二條に規定する社会福祉事業の用に供する施設及び保護を要する引揚者又は戰災者の寮をいう。