社会福祉事業は公的扶助制度の確立と専門技術化の促進が強く求められており、約200億円の経費を要する公的扶助その他の福祉行政は、一層の強化と運営の合理化、能率的組織の整備が必要とされている。また民間の社会福祉事業分野でも刷新拡充が必要とされ、社会保障制度審議会からも民生安定所の設置や特別法人制度の確立による民間社会事業の自立性向上が勧告されている。そこで昭和13年制定の社会事業法を廃止し、新たに社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保護法等の既存立法と相まって、社会福祉事業の公明かつ適正な実施を確保し、社会福祉の増進に貢献することを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
総則(第一條―第五條) |
社会福祉審議会(第六條―第十二條) |
福祉に関する事務所(第十三條―第十六條) |
社会福祉主事(第十七條・第十八條) |
指導監督及び訓練(第十九條―第二十一條) |
社会福祉法人 |
通則(第二十二條―第二十八條) |
設立(第二十九條―第三十三條) |
管理(第三十四條―第四十三條) |
解散及び合併(第四十四條―第五十三條) |
助成及び監督(第五十四條―第五十六條) |
社会福祉事業(第五十七條―第七十條) |
共同募金及び社会福祉協議会(第七十一條―第八十三條) |
雑則(第八十四條―第八十九條) |
社会福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を調査審議すること |
区分 |
福祉地区の数 |
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都 |
区の存する区域 |
おおむね人口十万ごとに一 |
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その他の区域 |
地方事務所又は支庁の管轄する区域 |
地方事務所又は支庁ごとに一 |
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その他の区域 |
おおむね人口十万ごとに一 |
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道府県 |
地方事務所又は支庁(道にあつては、支庁出張所を含む。)の管轄する区域 |
地方事務所又は支庁(道にあつては、支庁出張所を含む。)ごとに一 |
|
その他の区域 |
おおむね人口十万ごとに一 |
||
地方自治法第百五十五條第二項の市 |
おおむね人口十万ごとに一 |
総則(第一条―第五条) |
社会福祉審議会(第六条―第十二条) |
福祉に関する事務所(第十三条―第十六条) |
社会福祉主事(第十七条・第十八条) |
指導監督及び訓練(第十九条―第二十一条) |
社会福祉法人 |
通則(第二十二条―第二十八条) |
設立(第二十九条―第三十三条) |
管理(第三十四条―第四十三条) |
解散及び合併(第四十四条―第五十三条) |
助成及び監督(第五十四条―第五十六条) |
社会福祉事業(第五十七条―第七十条) |
共同募金及び社会福祉協議会(第七十一条―第八十三条) |
雑則(第八十四条―第八十九条) |
社会福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を調査審議すること |
区分 |
福祉地区の数 |
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都 |
区の存する区域 |
おおむね人口十万ごとに一 |
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その他の区域 |
地方事務所又は支庁の管轄する区域 |
地方事務所又は支庁ごとに一 |
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その他の区域 |
おおむね人口十万ごとに一 |
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道府県 |
地方事務所又は支庁(道にあつては、支庁出張所を含む。)の管轄する区域 |
地方事務所又は支庁(道にあつては、支庁出張所を含む。)ごとに一 |
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その他の区域 |
おおむね人口十万ごとに一 |
||
地方自治法第百五十五条第二項の市 |
おおむね人口十万ごとに一 |