岩石及び鉱業法適用外の鉱物の採取に関して、従来は特別な法律がなく、土地所有者との契約や土地購入が必要だった。そのため、契約が結べない場合は資源開発が阻害され、また契約による採取権は土地転売や契約満了で失効する危険があり、事業者は安心して設備投資ができなかった。建築用・工業用として重要な地下資源の開発を促進するため、新たに「採石権」という物権を創設し、土地所有者の同意がない場合でも通商産業局長の決定により採石権を設定できる制度を確立する。これにより採石業者の権利の安定と岩石資源の有効な開発を図る。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 通商産業委員会 第10号
総則(第一條―第三條) |
採石権(第四條―第三十一條) |
採石業(第三十二條―第三十四條) |
土地の使用(第三十五條―第三十七條) |
異議の申立及び裁定の申請(第三十八條・第三十九條) |
補則(第四十條―第四十二條) |
罰則(第四十三條―第四十五條) |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第九條第一項の規定による許可の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
二 第十二條の規定による決定の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
三 第二十八條の規定による決定の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
四 第三十四條第二項の規定による決定の申請をする者 |
一件につき 千円 |
五 第三十六條第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
総則(第一条―第三条) |
採石権(第四条―第三十一条) |
採石業(第三十二条―第三十四条) |
土地の使用(第三十五条―第三十七条) |
異議の申立及び裁定の申請(第三十八条・第三十九条) |
補則(第四十条―第四十二条) |
罰則(第四十三条―第四十五条) |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第九条第一項の規定による許可の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
二 第十二条の規定による決定の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
三 第二十八条の規定による決定の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
四 第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者 |
一件につき 千円 |
五 第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者 |
一件につき 三千円 |