第二十二條 救助は、救助を要する者の現在地の都道府縣知事にこれを行わせる。
都道府縣知事は、救助その他緊急措置の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
救助は、都道府縣知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。
救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第二十四條 都道府縣知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一條の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に從事させることができる。
鉄道局長又は海運局長は、都道府縣知事が第三十一條の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に從事させることができる。
第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。
第十二條第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。
第一項又は第二項の規定により救助に從事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
第二十五條 都道府縣知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
第二十六條 都道府縣知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第三十一條の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産、集荷、販賣、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を收用することができる。
第十二條第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第二十七條 前條第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を收用するため必要があるときは、都道府縣知事は、当該吏員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り檢査をさせることができる。
都道府縣知事は、前條第一項の規定により物資を保管させた者から、必要な報告を取り、又は当該吏員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り檢査をさせることができる。
前二項の規定により立ち入る場合においては、予めその旨をその施設、土地、家屋又は場所の管理者に通知しなければならない。
当該吏員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帶しなければならない。
第二十八條 行政執行法第五條及び第六條の規定並びにこれに基いて発する命令は、第二十四條から前條までの規定に基いてなす処分によつて負う義務の履行を都道府縣知事が強制する場合に、これを準用する。
第二十九條 第二十四條又は第二十五條の規定により、救助に関する業務に從事し、又は協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
第三十條 都道府縣知事は、救助を迅速に行うため、必要があると認めるときは、救助の実施に関するその職権の一部を市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)に委任することができる。
第三十一條 主任大臣は、都道府縣知事が行う救助につき、他の都道府縣知事に対して、應援をなすべきことを命ずることができる。
第三十二條 都道府縣知事は、救助又はその應援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。