連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和25年3月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

連合国軍のために労務に服する者や公共事業の労務者への給与支払いは、労働基準法により通貨で直接支払うことが定められている。しかし、支払い月額が数千万円に及ぶ地区もあり、所管官庁による直接現金支払いには困難が伴い、事故発生の危険性もある。そのため、賃金支払いを迅速かつ確実にするために、必要な場合は大蔵大臣の定めるところにより、日本銀行以外の市中銀行に支払い事務の一部を委託できる特例を設けることを目的とする。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月13日)
(昭和25年2月15日)
参議院
(昭和25年2月15日)
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月20日)
(昭和25年2月21日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支拂うべき給料その他の給與の支拂事務の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支拂うべき給料その他の給與の支拂事務の処理の特例に関する法律
1 政府は、連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者及び公共事業費又は米国対日援助見返資金による公共事業に使用される労務者に支拂うべき給料その他の給與(以下「給與金」という。)の支拂について特に必要があるときは、その事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託して取り扱わせることができる。
2 前項の規定による給與金の支拂の事務の一部を銀行に委託する場合の手続及び給與金の支拂に関し必要な手続は、大蔵大臣が定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律
1 政府は、連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者及び公共事業費又は米国対日援助見返資金による公共事業に使用される労務者に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払について特に必要があるときは、その事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託して取り扱わせることができる。
2 前項の規定による給与金の支払の事務の一部を銀行に委託する場合の手続及び給与金の支払に関し必要な手続は、大蔵大臣が定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂