連合国軍のために労務に服する者や公共事業の労務者への給与支払いは、労働基準法により通貨で直接支払うことが定められている。しかし、支払い月額が数千万円に及ぶ地区もあり、所管官庁による直接現金支払いには困難が伴い、事故発生の危険性もある。そのため、賃金支払いを迅速かつ確実にするために、必要な場合は大蔵大臣の定めるところにより、日本銀行以外の市中銀行に支払い事務の一部を委託できる特例を設けることを目的とする。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号