第一條 この法律は、國民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有價証券の発行及び賣買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有價証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。
第二條 この法律において有價証券とは、左に掲げるものをいう。
五 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
八 外國又は外國法人の発行する証券又は証書で前各号の証券又は証書の性質を有するもの
九 その他証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める証券又は証書
前項各号に掲げる有價証券に表示されるべき権利は、これについて当該有價証券が発行されていない場合においても、これを当該有價証券とみなす。
この法律において有價証券の募集とは、不特定且つ多数の者に対し均一の條件で、あらたに発行される有價証券の取得の申込を勧誘することをいう。
この法律において有價証券の賣出とは、不特定且つ多数の者に対し均一の條件で、既に発行された有價証券の賣付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することをいう。
この法律において発行者とは、有價証券を発行し、又は発行しようとする者をいう。
この法律において引受人とは、有價証券の発行に際し、これを賣り出す目的を以て当該有價証券の発行者からその全部若しくは一部を取得する者、他に当該有價証券を取得する者がない場合にその残部を取得する契約をする者又は発行者のために当該有價証券の募集若しくは賣出の取扱をする者その他直接又は間接に有價証券の募集又は賣出を分担する者で、通常有價証券の賣捌人に支拂われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対價を受けるものをいう。
この法律において有價証券届出書とは、第五條第一項の規定による届出書及び同條第三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七條、第九條第一項又は第十條第一項の規定による訂正届出書をいう。
この法律において証券業とは、銀行、信託会社その他証券取引委員会規則で定める金融機関以外の者が左に掲げる行爲の一をなす営業をいう。
三 有價証券市場における賣買取引の委託の媒介、取次又は代理
この法律において証券業者とは、この法律により証券業を営むことができることとなつた者をいう。
この法律において目論見書とは、有價証券の募集又は賣出のために、公衆に提供する当該有價証券の発行者の事業に関する説明を記載した文書をいう。但し、有價証券の銘柄、價格、数、引受人の名称、募集若しくは賣出の取扱をする者の名称又は第十三條の規定による目論見書を提供する場所のみを表示するものは、目論見書でない。
この法律において証券取引所とは、有價証券の賣買取引を行うために必要な市場を開設することを目的とする者をいう。
この法律において有價証券市場とは、有價証券の賣買取引のために証券取引所の開設する市場をいう。