農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和61年4月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業改良資金制度は、農業者への無利子資金貸付を通じて農業経営の安定と生産力増強に貢献してきた。現在の厳しい農業情勢に対処し、生産性の高い農業実現のため、同資金の拡充が必要となっている。しかし現下の財政事情から、一般会計からの繰入れに加え、特別の財源確保が緊急に必要となった。そこで日本中央競馬会の協力のもと、昭和61、62両年度限りの特例措置として、同会の競馬事業運営に支障のない範囲で特別積立金の一部を国庫に納付させ、これを農業改良資金の政府貸付金等の財源に充てるため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年2月20日)
衆議院
(昭和61年3月25日)
(昭和61年4月9日)
(昭和61年4月11日)
参議院
(昭和61年4月17日)
(昭和61年4月18日)
農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十六号
農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法
(趣旨)
第一条 この法律は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条の規定による都道府県に対する貸付金等の財源を緊急に確保し、もつて農業経営基盤の強化に資するため、昭和六十一年度及び昭和六十二年度における日本中央競馬会の国庫納付金の納付及び農業経営基盤強化措置特別会計の歳入の特例等を定めるものとする。
(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)
第二条 日本中央競馬会は、昭和六十一事業年度及び昭和六十二事業年度において、毎事業年度、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち三百億円の二分の一に相当する金額を当該事業年度の四月一日から六月三十日までの間に国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金(次条において「特別国庫納付金」という。)の額に相当する金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
(農業経営基盤強化措置特別会計の歳入の特例等)
第三条 特別国庫納付金は、その納付された年度における農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とする。
2 前項の規定により農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とされる特別国庫納付金の額に相当する金額は、農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金及び当該貸付けに関する事務に要する費用の財源に充てるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 中曽根康弘