(振興会の設立)
第二条 文部大臣は、振興会の会長、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、理事長、理事又は監事となるべき者は、振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
第三条 文部大臣は、設立委員を命じて、振興会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、振興会の設立の準備を完了したときは、その事務を前条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第六条 この法律の施行の際現に日本学術振興会という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第七条 振興会の最初の事業年度は、第二十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 振興会の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「振興会の成立後遅滞なく」とする。
(財団法人日本学術振興会からの引継ぎ)
第九条 昭和七年十二月二十八日に設立された財団法人日本学術振興会は、寄附行為に定めるところにより、設立委員に対して、振興会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、文部大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人日本学術振興会の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人日本学術振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 附則第四条の規定により振興会の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で財団法人日本学術振興会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「日本学校給食会」の下に「、日本学術振興会」を加える。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「オリンピック記念青少年総合センター」の下に「、日本学術振興会」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本開発銀行の項の次に次のように加える。
日本学術振興会 |
日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号) |
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中南方同胞援護会の項の次に次のように加える。
日本学術振興会 |
日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号) |
(印紙税法の一部改正)
第十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の表中公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第三号まで及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。
日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第二十条第一項第三号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
日本学術振興会 |