食糧管理法に基づく米穀の政府買入価格は、供出開始から決定まで相当の期間を要している。この間、政府は仮の額を支払い、正式価格決定後に差額を追加払いしているが、その差額に対する利息相当額は支払われていない。この行政上の欠陥を是正するため、買入価格と仮の価格との差額に一般利息相当額を加算して支払うことを法律で定め、農家経済の収支改善を図ることを目的として本法案を提出する。なお、本法律は昭和27年産米から適用される。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 農林委員会 第25号