(目的)
第一条 この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
一 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの
イ 条約附属書Iに掲げる物であって、条約附属書Ⅲに掲げる有害な特性のいずれかを有するもの
ハ 政令で定めるところにより、条約第三条1又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報した物
ニ 条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして総理府令、厚生省令、通商産業省令で定めるもの
二 条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「条約以外の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの
2 この法律において「移動書類」とは、条約附属書ⅤBに掲げる事項を記載した条約第四条7(c)の移動書類及びこれに類する書類であって条約以外の協定等に規定するものをいう。
(基本的事項の公表)
第三条 主務大臣は、条約及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
一 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
二 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
三 特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正な処分が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項
(輸出の承認)
第四条 特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。
2 通商産業大臣は、その輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染(以下単に「環境の汚染」という。)を防止するため特に必要があるものとして総理府令、通商産業省令で定める地域を仕向地とする総理府令、通商産業省令で定める特定有害廃棄物等の輸出について前項の承認の申請があったときは、その申請書の写しを環境庁長官に送付するものとする。
3 環境庁長官は、前項の規定により申請書の写しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を通商産業大臣に通知するものとする。
4 通商産業大臣は、前項の規定により環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環境庁長官の通知を受けた後でなければ、第一項の輸出の承認をしてはならない。
(輸出移動書類の交付等)
第五条 通商産業大臣は、前条第一項の輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類」という。)を交付しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定により輸出移動書類を交付したときは、当該輸出移動書類の写しを環境庁長官(当該輸出移動書類に係る特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物(以下単に「廃棄物」という。)に該当する場合にあっては、環境庁長官及び厚生大臣)に送付するものとする。
3 第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸出移動書類の交付を受けた者は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
4 第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、前項後段の規定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復するに至ったときは、通商産業省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(輸出特定有害廃棄物等の運搬)
第六条 前条第一項の規定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。以下「輸出特定有害廃棄物等」という。)の運搬を行う場合は、当該輸出移動書類を携帯してしなければならない。
2 前項の規定により輸出移動書類を携帯して運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の総理府令、厚生省令、通商産業省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
3 輸出特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、当該輸出特定有害廃棄物等に係る輸出移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、当該輸出特定有害廃棄物等の運搬について第十四条第一項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされた場合は、この限りでない。
(輸出移動書類に係る届出)
第七条 第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、主務省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。
二 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。
(輸入の承認)
第八条 特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
2 環境庁長官は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、通商産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、通商産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
(輸入移動書類の交付等)
第九条 通商産業大臣は、前条第一項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第六条1の規定により通告された内容(同条2又は4の規定により条件を付して同意した場合にあっては、その条件を付したもの)と一致することを確認の上、速やかに、その承認を受けた者に対し、その旨を証明する文書(以下「輸入移動書類」という。)を交付しなければならない。
2 前項の規定により輸入移動書類の交付を受けた者又は第十一条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者(以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。)が当該輸入移動書類を汚損し、又は失ったときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸入移動書類の交付を受けた者等は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
3 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、通商産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
4 第五条第二項及び第五項の規定は、輸入移動書類について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第九条第一項」と、「環境庁長官及び厚生大臣」とあるのは「厚生大臣」と読み替えるものとする。
(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分)
第十条 前条第一項の規定により輸入移動書類が交付された特定有害廃棄物等(以下「輸入特定有害廃棄物等」という。)の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。
2 前項の規定により輸入移動書類を携帯して運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の総理府令、厚生省令、通商産業省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
3 輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受けるとき。
二 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について第十四条第二項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされたとき。
4 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項第一号に規定する規定により、又は同項第二号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出て、その書換えを受けなければならない。
5 通商産業大臣は、前項の規定により輸入移動書類の書換えをしたときは、当該輸入特定有害廃棄物等が廃棄物に該当する場合にあっては厚生大臣に、廃棄物に該当しない場合にあっては環境庁長官に対し、それぞれ、その旨を通知するものとする。
(輸入特定有害廃棄物等の譲渡等)
第十一条 輸入特定有害廃棄物等を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない。
(輸入移動書類に係る届出)
第十二条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、主務省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったとき。
二 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行わないこととなったとき。
三 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったとき。
(通知)
第十三条 輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、総理府令、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない。
二 当該輸入特定有害廃棄物等の原産地、船積地域又は経由地の権限のある当局
(措置命令)
第十四条 主務大臣は、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易管理法第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸出した者又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者若しくはその排出者等(当該特定有害廃棄物等を排出した者をいい、その者が明らかでない場合にあっては、当該特定有害廃棄物等を所有し、又は管理していた者をいう。以下同じ。)であって当該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについてその責めに帰する事由があるものに対し、当該特定有害廃棄物等の回収又は適正な処分のための措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
2 主務大臣は、特定有害廃棄物等(廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第二項及び第十六条第二項において同じ。)の輸入、運搬又は処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易管理法第五十二条の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸入等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し、当該特定有害廃棄物等の適正な処分その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
(報告徴収)
第十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第十六条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。
3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(不服申立ての手続における聴聞)
第十八条 第十四条の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行った後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(主務大臣等)
第十九条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第三条の規定による公表並びに第七条の規定による届出の受理、第十四条第一項の規定による命令、第十五条第一項の規定による報告の徴収及び第十六条第一項の規定による立入検査(当該届出、命令、報告の徴収又は立入検査に係る特定有害廃棄物等が廃棄物に該当する場合に限る。)に関する事項については、環境庁長官、厚生大臣及び通商産業大臣
二 第七条及び第十二条の規定による届出の受理、第十四条第一項の規定による命令、第十五条第一項の規定による報告の徴収並びに第十六条第一項の規定による立入検査(当該届出、命令、報告の徴収又は立入検査に係る特定有害廃棄物等が廃棄物に該当しない場合に限る。)並びに第十四条第二項の規定による命令、第十五条第二項の規定による報告の徴収及び第十六条第二項の規定による立入検査に関する事項については、環境庁長官及び通商産業大臣
三 第十二条の規定による届出の受理(当該届出に係る特定有害廃棄物等が廃棄物に該当する場合に限る。)に関する事項については、厚生大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣(主務大臣が環境庁長官である場合にあっては、内閣総理大臣)の発する命令とする。
(経過措置)
第二十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 前項に規定するもののほか、条約附属書I若しくは条約附属書Ⅱに掲げる物、条約附属書Ⅲに掲げる特性又は処分が条約の定める手続により変更された場合の経過措置その他の条約等の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。
(権限の委任)
第二十一条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に行わせることができる。
(罰則)
第二十二条 第十四条の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条第三項前段又は第九条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第六条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条の規定に違反した者
三 第六条第二項又は第十条第二項の規定に違反して、輸出移動書類又は輸入移動書類に、それぞれ第六条第二項に規定する事項若しくは第十条第二項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は署名をせず、若しくは虚偽の署名をした者
四 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第十六条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第二十四条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第四項、第七条、第九条第三項又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者
二 第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。