(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(倉庫業法の廃止)
第二条 倉庫業法(昭和十年法律第四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第七条ノ二の規定による営業開始の届出をして倉庫業(附則第六条第一項に規定する倉庫業を除く。)を営んでいる者は、この法律の施行の日から三年間は、倉庫業者とみなす。その者がその期間内に第三条の許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様とする。
2 前項の規定により倉庫業者とみなされた者がこの法律の施行の際現に営業に使用している倉庫についての第十二条の規定の適用に関しては、この法律の施行の日から三年間は、同条中「第五条第四号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」とする。
第四条 この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、この法律の規定によりしたものとみなす。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なおその効力を有する。
(適用の特例)
第六条 政令で定める特殊の保管方法を用いて営む倉庫業については、当分の間、第三条の規定を適用しない。
2 前項に規定する倉庫業を営む者は、営業の開始の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、倉庫業者とみなす。
4 前項の規定により倉庫業者とみなされた者については、第十一条、第十五条、第十六条及び第二十一条の規定は、適用しない。
5 第三項の規定により倉庫業者とみなされた者についての第十二条及び第十八条第三項の規定の適用に関しては、第十二条中「第五条第四号の基準」とあるのは「運輸省令で定める基準」と、第十八条第三項中「第五条並びに第十三条第二項及び第三項」とあるのは「第十三条第二項及び第三項」とする。
6 第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
(水産業協同組合法の改正)
第七条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項を次のように改める。
4 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第二項、第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合にこれを準用する。この場合において、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは「主務大臣」と、第十二条中「第五条第四号の基準」とあるのは「省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第百二十九条第一項中「倉庫業法第八条第一項」を「倉庫業法第二十七条第一項」に改める。
(中小企業等協同組合法の改正)
第八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第四項を次のように改める。
4 第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第二項、第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第五条第四号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第百十四条第一項中「倉庫業法第八条第一項」を「倉庫業法第二十七条第一項」に改める。
(森林法の改正)
第九条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第四項を次のように改める。
4 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第二項、第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(行政官庁の監督)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは「主務大臣」と、第十二条中「第五条第四号の基準」とあるのは「省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第二百十一条中「倉庫業法第八条第一項」を「倉庫業法第二十七条第一項」に改める。
(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)
第十条 改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第十条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第二十二条の規定によりしたものとみなす。
第十一条 改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第八条第一項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。