(管理事務の委任)
第五条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務(他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が行うべきこととされているものを除く。)を委任することができる。
2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前二項の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた職員に事故がある場合(当該職員が第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。
4 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、第一項又は第二項の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分掌させることができる。
5 前四項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に、当該事務を委任し、代理させ、又は分掌させることができる。
(債権管理官)
第六条 各省各庁の長又は前条第一項若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた職員及び各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行うべきこととされているものを債権管理官という。
2 前条第三項の規定により債権管理官の事務を代理する職員は、代理債権管理官といい、同条第四項の規定により債権管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任債権管理官という。
(都道府県知事等に対する管理事務の委任)
第七条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、第五条第一項の債権の管理に関する事務を都道府県知事又は都道府県の吏員に行わせることができる。
2 前項の規定により債権の管理に関する事務を行う都道府県知事又は都道府県の吏員については、この法律その他の債権の管理に関する法令の当該事務の処理に関する規定を準用する。
(管理事務の引継)
第八条 各省各庁の長は、第五条の規定により債権の管理に関する事務を委任し、又は分掌させた場合において、債務者の住所の変更、当該各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該債権に係る債権管理官又は分任債権管理官の事務を同条の規定により他の職員に委任し、又は分掌させて、その職員に当該事務を引き継がせるものとする。
2 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務が他の各省各庁の所掌事務となつたときは、当該所掌事務に係る債権の管理に関する事務を、政令で定めるところにより、当該他の各省各庁の長に引き継がなければならない。
(管理事務の総括)
第九条 大蔵大臣は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
2 大蔵大臣は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、必要な措置を求めることができる。