特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成5年5月21日
法令の形式: 法律
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月二十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十二号
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(供給計画の認定)
第二条 賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、建設省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 賃貸住宅の位置
二 賃貸住宅の戸数
三 賃貸住宅の規模、構造及び設備
四 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画
五 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項
六 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
七 賃貸住宅の管理の方法及び期間
八 その他建設省令で定める事項
(認定の基準)
第三条 都道府県知事は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
一 賃貸住宅の戸数が建設省令で定める戸数以上であること。
二 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して建設省令で定める基準に適合するものであること。
三 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
四 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。
イ 所得が中位にある者でその所得が建設省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
ロ イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として建設省令で定めるもの
五 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
六 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が建設省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
七 賃貸住宅の管理の方法が建設省令で定める基準に適合するものであること。
八 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して建設省令で定める期間以上であること。
(計画の認定の通知)
第四条 都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。
(供給計画の変更)
第五条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
(特定優良賃貸住宅の管理)
第六条 建設大臣は、認定計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。
第七条 地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(報告の徴収)
第八条 都道府県知事は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第九条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第十条 都道府県知事は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
第十一条 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 第四条の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(建設に要する費用の補助)
第十二条 地方公共団体は、認定事業者に対して、特定優良賃貸住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)
第十三条 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間(認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して建設省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として建設省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第十四条 認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に特定優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の建設省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
(家賃の減額に要する費用の補助)
第十五条 地方公共団体は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(住宅金融公庫等の融費に当たっての配慮)
第十六条 住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、特定優良賃貸住宅の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(資金の確保等)
第十七条 国及び地方公共団体は、特定優良賃貸住宅の建設のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(地方公共団体による賃貸住宅の建設)
第十八条 地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が、第三条の基準に準じて建設省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
3 国は、地方公共団体が、前項の建設省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
(大都市の特例)
第十九条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(罰則)
第二十条 第十二条第一項の規定による補助を受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第十条の規定による都道府県知事の処分に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 第十三条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 第八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建設省設置法の一部改正)
2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四十六号中「及び農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)」を「、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)」に改める。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 林義郎
建設大臣 中村喜四郎
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月二十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十二号
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(供給計画の認定)
第二条 賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、建設省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 賃貸住宅の位置
二 賃貸住宅の戸数
三 賃貸住宅の規模、構造及び設備
四 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画
五 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項
六 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
七 賃貸住宅の管理の方法及び期間
八 その他建設省令で定める事項
(認定の基準)
第三条 都道府県知事は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
一 賃貸住宅の戸数が建設省令で定める戸数以上であること。
二 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して建設省令で定める基準に適合するものであること。
三 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
四 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。
イ 所得が中位にある者でその所得が建設省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
ロ イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として建設省令で定めるもの
五 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
六 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が建設省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
七 賃貸住宅の管理の方法が建設省令で定める基準に適合するものであること。
八 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して建設省令で定める期間以上であること。
(計画の認定の通知)
第四条 都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。
(供給計画の変更)
第五条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
(特定優良賃貸住宅の管理)
第六条 建設大臣は、認定計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。
第七条 地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(報告の徴収)
第八条 都道府県知事は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第九条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第十条 都道府県知事は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
第十一条 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 第四条の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(建設に要する費用の補助)
第十二条 地方公共団体は、認定事業者に対して、特定優良賃貸住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)
第十三条 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間(認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して建設省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として建設省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第十四条 認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に特定優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の建設省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
(家賃の減額に要する費用の補助)
第十五条 地方公共団体は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(住宅金融公庫等の融費に当たっての配慮)
第十六条 住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、特定優良賃貸住宅の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(資金の確保等)
第十七条 国及び地方公共団体は、特定優良賃貸住宅の建設のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(地方公共団体による賃貸住宅の建設)
第十八条 地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が、第三条の基準に準じて建設省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
3 国は、地方公共団体が、前項の建設省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
(大都市の特例)
第十九条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(罰則)
第二十条 第十二条第一項の規定による補助を受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第十条の規定による都道府県知事の処分に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 第十三条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 第八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建設省設置法の一部改正)
2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四十六号中「及び農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)」を「、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)」に改める。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 林義郎
建設大臣 中村喜四郎