総則(第一条・第二条) |
免許(第三条―第八条) |
試験(第九条―第十四条) |
業務(第十五条―第十七条) |
審議会(第十八条―第二十条) |
罰則(第二十一条・第二十二条) |
保健婦、助産婦、看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人 |
金千円 |
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理学療法士、作業療法士 |
金千円 |
保健婦助産婦看護婦審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験及び准看護婦試験に関する重要事項を調査審議し、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどる外文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条から第二十二条までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議すること。 |
保健婦助産婦看護婦審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験及び准看護婦試験に関する重要事項を調査審議し、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどるほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条から第二十二条までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議すること。 |
理学療法士作業療法士審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の実施に関する事務をつかさどるほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに同法第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関する重要事項を調査審議すること。 |