総則(第一条・第二条) |
基金(第三条―第二十三条) |
補償及び福祉施設(第二十四条―第四十八条) |
費用の負担(第四十九条・第五十条) |
不服申立て及び訴訟(第五十一条―第五十六条) |
雑則(第五十七条―第六十八条) |
非常勤の地方公務員(第六十九条―第七十一条) |
罰則(第七十二条―第七十四条) |
第八十六条第二項 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定による療養補償 |
公務傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時 |
公務傷病がなおつた時 |
第八十六条第二項 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号) |
第九十一条 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する補償が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれることとなつたときはこれらの保険給付が行なわれる間 |
国家公務員災害補償法の規定による障害補償年金が支給されることとなつたときはその障害補償年金が支給される間 |
||
給料年額 |
俸給年額 |
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第九十七条 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行なわれる間 |
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金が支給されることとなったときはその遺族補償年金が支給される間 |
||
給料年額 |
俸給年額 |
第九十一条
第九十七条
|
地方公務員災害補償法 |
国家公務員災害補償法 |
給料年額 |
俸給年額 |
療養補償若しくはこれに相当する補償 |
療養補償 |
打切補償若しくはこれに相当する補償 |
打切補償 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者にあつては、「公務傷病がなおつた時」 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付を退職の際に受けている者にあつては、「業務傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償を受けた時」 |
障害補償若しくはこれに相当する補償 |
障害補償 |
地方公務員災害補償法の規定による障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれることとなつたときはこれらの保険給付が行なわれる間 |
遺族補償若しくはこれに相当する補償 |
遺族補償 |
地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行なわれる間 |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
十八の二 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
等級 |
日数 |
身体障害 |
第一級 |
二四〇 |
一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 半身不随となつたもの六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの七 両上肢の用を全廃したもの八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの九 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 |
二一三 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの三 両上肢を腕関節以上で失つたもの四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 |
一八八 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 |
一六四 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 |
一四二 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの二 一上肢を腕関節以上で失つたもの三 一下肢を足関節以上で失つたもの四 一上肢の用を全廃したもの五 一下肢の用を全廃したもの六 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 |
一二〇 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳 殻に接しなければ大声を解することができないもの四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 |
一〇〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの三 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの九 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの一〇 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの一一 両足の足指の全部の用を廃したもの一二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの一三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 |
四五〇 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの四 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に仮関節を残すもの九 一下肢に仮関節を残すもの一〇 一足の足指の全部を失つたもの一一 脾臓又は一側の腎臓を失つたも |
第九級 |
三五〇 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 鼓膜の全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの八 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの九 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの一一 一足の足指の全部の用を廃したもの一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 |
二七〇 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳 殻に接しなければ大声を解することができないもの五 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの六 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 |
二〇〇 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの五 脊柱に奇形を残すもの六 一手の中指又は薬指を失つたもの七 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第一二級 |
一四〇 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に奇形を残すもの九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの一二 局部に頑固な神経症状を残すもの一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの十四 女子の外貌に醜状を残すもの |
第一三級 |
九〇 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの四 一手の小指を失つたもの五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの六 一手の示指の指骨の一部を失つたもの七 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの一〇 一足の第二の足指を用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第一四級 |
五〇 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 一手の小指の用を廃したもの六 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの七 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |